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労働問題に関するQ&A
会社は労働局のあっせん手続に出頭する義務がありません。そのため、会社があっせん手続の場に参加しなければあっせんは不調となり、終了してしまいます。その点、裁判所を通した手続である労働審判や訴訟であれば、会社は出頭義務があるため、原則として出頭しなければなりません。
弁護士であれば、会社側との交渉はもちろん、労働審判や訴訟にも対応することができます。労働トラブルを総合的に解決するためには、弁護士に相談することが重要です。
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