不当解雇の費用について

不当解雇の費用について

「不当解雇について相談したいけど、費用が心配…」
こういった方のために、アディーレでは不当解雇に関する「ご相談料」や「着手金」が無料。また、成果が得られた際に初めて費用が発生する「成功報酬制」を採用しています。
費用体系もわかりやすく設定していますので、初めての方でも安心してご依頼いただけます。

退職代行サービスの弁護士費用

01 不当解雇の相談料・着手金について

不当解雇に関するご相談料とご依頼時の着手金は無料です。労働審判や訴訟に移行した場合の「追加着手金」も無料となっています。

「解雇理由が正当なものかわからない」、「解雇について相談できる人がいない」とお悩みであれば、まずはお気軽にご相談ください。

02 不当解雇の弁護士費用について

不当解雇に関する弁護士費用は、成果が得られた(※)ときに初めて費用が発生する成功報酬制です。
弁護士費用は、会社から支払われた未払い賃金や解決金などのなかからお支払いいただくため、別途費用をご用意いただく必要はございません。
成果が得られた際に発生する費用は、主に「報酬金」、「期日等手数料」、「事務手数料」の3つです。
これらの費用は、成果を得られない場合に請求することはいたしません。

  • 「成果が得られた」とは、会社から解決金などが得られた場合だけでなく、復職が認められた場合も含まれます。復職が認められた場合には、年収1年分相当額を経済的利益に加算して費用を算定します。したがって、このような場合、会社から支払われる解決金などが無かったとしても、費用が発生します。

※すべて税込

相談料 何度でも0
着手金 ご依頼時0
報酬金 【交渉の場合】
275,000円+経済的利益額の17.6
【労働審判・訴訟の場合】
385,000円+経済的利益額の17.6
※復職できた場合には、交渉、労働審判・訴訟ともに年収1年分相当額を上記の経済的利益額に加算
期日等手数料 【労働審判・訴訟の場合】
33,000円/回(※)
事務手数料 一律:11,000
  • 労働審判の第3回以降の期日、及び訴訟移行後の各期日に発生。出廷する場合もWeb会議の場合も同様

報酬金とは

会社から金銭が支払われることによる解決の場合、報酬金は、会社から金銭が支払われる際に控除いたします。
復職が認められた場合には、年収1年分相当額を経済的利益に加算して報酬金を算定します。したがって、このような場合、会社から支払われる金銭が無かったとしても、報酬金が発生します。

「損はさせない保証」適用

ご依頼によって獲得した経済的利益が、弁護士費用に満たない場合、アディーレでは不足した分の弁護士費用はいただいておりません(※1)。

ご依頼前に会社側から提示されている解決金がある方も同様です。この場合、提示済の解決金から増額した分が、弁護士費用を下回るようであれば、不足した分の弁護士費用はいただきません(※2)。

  • ※1獲得した経済的利益が弁護士費用を上回った場合には、通常どおり、弁護士費用をいただきます。また、委任事務を終了するまでは、契約を解除できます。この場合、例外として経済的利益がなくとも解除までの事案の進行に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
  • ※2会社側の支払いの意思が確認できる証拠(書面や録音など)がある場合のみ対象です。

期日等手数料とは

期日等手数料は、裁判期日への出廷等(電話またはWeb会議による手続を含む)、委任事件の処理のため第三者機関への訪問や打ち合わせ等が必要になった場合に発生する費用です。
この費用は、成果を得られた時点で請求させていただきます。成果を得られない場合には請求いたしません。

  • 労働審判の第3回以降の期日、及び訴訟移行後の各期日に発生。出廷する場合もWeb会議の場合も同様。
  • 「成果が得られた」とは、会社から解決金などが得られた場合だけでなく、復職が認められた場合も含まれます。復職が認められた場合には、年収1年分相当額を経済的利益に加算して費用を算定します。したがって、このような場合、会社から支払われる解決金などが無かったとしても、費用が発生します。
  • 全国共通。

事務手数料とは

内容証明郵便等の発送、交通費、通信費などに充てる手数料として、定額を頂戴しております。
また、ご依頼内容によっては、その他事件処理に必要となる費用(審判申立ておよび訴訟提起に要する費用、弁護士会照会費用、反訳費用、謄写費用など)の実額分も後精算で請求させていただく場合がございます。
これらの費用は、成果を得られた時点で請求させていただきます。成果を得られない場合に請求することはいたしません。

  • 「成果が得られた」とは、会社から解決金などが得られた場合だけでなく、復職が認められた場合も含まれます。復職が認められた場合には、年収1年分相当額を経済的利益に加算して費用を算定します。したがって、このような場合、会社から支払われる解決金などが無かったとしても、費用が発生します。

注意事項

  • 復職できた場合には、年収1年分相当額を経済的利益に加算して費用を算定します。したがって、この場合、会社から支払われる未払い賃金や解決金などが無かったとしても、費用が発生します。
  • ご相談時やお問合せ時に、ご依頼いただいたとしてもご期待に沿う結果を得られない、と弁護士が判断した場合は、ご依頼をお断りする場合がございますのであらかじめご了承ください。
  • 委任事務を終了するまでは契約を解除できます。
    この場合、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
  • 弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における税額は変動後の税率により計算します。
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