労働トラブルを争うことで、次の会社への転職の際に不利になることはありますか?
労働トラブルを争うことで、次の会社への転職の際に不利になることは基本的にはありません。
転職先の会社は、退職した会社に対して勤務状況等について照会をすることがありますが、紹介を受けた会社は、個人情報保護の観点から、勤務状況等についての照会には一切応じないのが一般的です。ですので、労働トラブルで争っていることは、ご自身で転職先の会社に話さない限りわかりません。
また、弁護士に依頼をしておけば、退職した会社との交渉や連絡の窓口はすべて依頼した弁護士となりますので、転職先に連絡が来るということもありません。ですので、労働トラブルについて転職先の会社に知られることを不安に思われる方は、弁護士に依頼することをおすすめします。
なお、2年間(※)の時効期間が設けられている残業代請求等、請求に時間的な制限がある場合もありますので、転職前であっても、問題が発覚した際にはすぐに動き出すことが重要です。
※法改正により、2020年4月1日以降に支払日が到来した賃金請求権(残業代請求権)の消滅時効期間は、3年に変更となりました。2020年3月31日までに支払日の到来した賃金請求権(残業代請求権)については、従前のとおり、消滅時効期間は2年のままです。
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