労働問題に関するQ&A

労働審判を利用しても、解決できないことはありますか?

労働審判は、あっせん等の裁判外での話し合い手続と異なり、話し合いがうまくいかなかった場合でも、そこで審判手続が終了することはありません。労働審判には、大きく分けて、話し合いによる解決と審判による解決があるからです。

話し合いがうまくいかなかった場合、労働審判委員会による審判が下されることになります。審判は、裁判所の判断ですから、判決と同様の効力があります。ただし、2週間以内に異議が述べられた場合、審判は効力を失い、訴えの提起があったものとみなされ、手続は訴訟に移行します。なお、訴訟に移行した場合は、この審判の内容を引き継ぎます。

現在、労働審判を申し立てた件数のうち、約70%について調停が成立しており、和解による解決が図られています。また、調停が不成立になったもののうち約40%は、審判に異議を唱えることなく解決していますので、少なくとも全案件の約80%が、労働審判の手続内で解決を図ることができています。

このように、あっせん等と異なり、審判という形で結論を出し、その大半が解決に至っているという点が労働審判の特徴ですが、異議により訴訟に移行する場合もありますので、必ずしも労働審判のみですべてが解決するわけではありません。

ただし、訴訟に移行した場合でも、審判の内容は引き継ぎますし、労働審判で行われた審議の分だけ、裁判の時間が短くなりますので、労働審判を行ったことが無駄になることはありません。

  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。

関連Q&A 
労働審判について

労働審判について
一覧はこちら
相談から解決まで
お電話で対応いたします
お一人で悩まずに、一度ご相談ください
free call
0120-610ロウドウ-241ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
電話でお問合せ
電話で問い合わせる 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
free call
0120-610ロウドウ-241 ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
Webで仮予約