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2020年の法改正で、残業代請求の時効が2年から3年に延長されました。
これにより、2022年4月1日以降は、2年以上前の残業代(2023年3月以降は最大3年分)も請求することができます。
残業代は自分で請求することもできますが、弁護士に相談することで、さまざまなメリットがあります。
アディーレ法律事務所は、これまで多くの方のご相談をお受けしてきました。数多くの法律事務所のなかから、アディーレ法律事務所が選ばれている理由をご紹介いたします。
一般的に、弁護士への相談は「費用が不明確」という点で、不安を感じる方が多いのではないでしょうか。当事務所では、皆さまが費用面への不安から、ご相談やご依頼をためらうことがないよう、弁護士費用を明確に設定しております。
当事務所は「アディーレ(ラテン語で『身近な』の意)」という理念を掲げています。皆さまにとって”身近な存在”を目指し、さまざまな取組みをすることで、確かな実績を積み上げてきました。
任意交渉(示談)による解決の場合、ご相談をお受けし、ご契約いただいたあとは、原則として当事務所がすべての対応をいたしますので、依頼者の方のお手を煩わせることはありません。未払い残業代の金額を明記し請求する書面を送付し、相手方と交渉を開始してから、早ければ約2ヵ月で任意交渉(示談)が成立します。
残業代請求の流れを詳しく見る「管理職」という肩書だけでは,残業代を否定する理由にはなりません。
労働基準法41条では「監督管理者については残業代が支給されない」と定められています。監督管理者は,労働時間による管理になじまないからです。ただし,この「監督管理者」にあたるか否かは,「店長」や「課長」といった肩書きではなく,つぎのような要素を考慮して実質的に判断すべきとされています。
企業が,「管理職」という肩書を与えることによって残業代の支払いを免れようとする問題がいわゆる「名ばかり管理職」問題です。これについては,「肩書きを盾に安い賃金で長時間労働を強いることがあってはならない」として,厚生労働省が通達を出しています。通達では,管理監督者を否定する判断要素として,つぎの3つを挙げています。
なお,残業代を支払わなくてよい管理監督者であっても,深夜労働(午後10時~午前5時)については,通常の労働者と同じく割増賃金を支払う必要があります。そのため,この時間帯に働いた分の残業代は,管理監督者でも請求できます。
当事務所では,この「名ばかり管理職」による残業代未払いの問題の解決に向けて,弁護士が積極的に取り組んでおります。
タイムカードなどがなくても,さまざまな資料から残業時間を割り出すことができれば残業代の請求は可能なので,あきらめずに証拠を収集することが重要です。たとえばパソコンのログアウト時間やメールの記録などから,残業していたことが証明できることもあります。業務日誌や手帳のメモ書きも証拠となりえます。
しかし,どうやっても残業していたことの証拠がないという場合もあるでしょう。その場合には,記憶や推定によって残業時間を算定していくほかありませんが,どのような方法で残業代を請求していくか,請求手段を選択することが重要になってきます。訴訟(裁判)では証拠が重視されるので,まったく証拠がない状況であれば,請求が認められる可能性は低いでしょう。いっぽう,任意の交渉であれば,さまざまな条件や使用者側の思惑を利用して交渉することができ,場合によっては譲歩することも含め,柔軟な対応が可能なので,証拠がそろっていなくても解決できる場合もあります。
ただ,どのような手段を取るにしても,証拠がないことは非常に不利な事情なので,やはり可能な限り証拠を集めることが重要です。
労働基準法では、未払い分の賃金について、時効により3年(※1)で消滅すると規定しています。ここでいう「賃金」とは、労働の対償として支払われるものすべてをいいますので、残業代も含まれることになります。そのため、残業代も請求できるようになってから3年経過すれば、時効で消滅することになります。
ただ、例外的に3年以上前の分について請求できる場合があります。たとえば、時効が更新(※2)された場合には、更新の時からさらに3年経たなければ時効にはかからないので、それ以上前の分でも請求できることになります。
時効が更新したとされるのは、時効の期間が経過するよりも前に、労働者が裁判などで未払い残業代を請求した場合や、使用者が支払義務のあることを認めた場合などです。
また、時効の期間を経過していても、使用者が時効を利用できない場合もあります。これは、時効の期間が過ぎたあとに使用者が支払義務を認めたような場合で、一度、支払義務を認めてしまうと、その後に「やはり時効だから支払わない」とは言えなくなるのです。
色々と親切に聞いてくれたり、分からない事を聞いても、分かりやすく解答してくれて非常によかったです。
Y弁護士さんは常に私側に立ち、励ましてくれ、途中で心が折れそうな時も安心でした。事務の方も親切で良かった。