弁護士が味方なら残業代請求は怖くない
簡単 30

あなたに支払われるべき
残業代を今すぐチェック!

最大3年分の残業代が
請求できるように
なりました

2020年の法改正で、残業代請求の時効が2年から3年に延長されました。
これにより、2022年4月1日以降は、2年以上前の残業代(2023年3月以降は最大3年分)も請求することができます。

弁護士に相談する
メリット

残業代は自分で請求することもできますが、弁護士に相談することで、さまざまなメリットがあります。

  • increase
    請求に応じてもらえる
    可能性が飛躍的に高まる
  • trust
    会社とのやり取りを
    任せられる
  • advice
    必要な証拠や集め方について
    アドバイスをもらえる
弁護士に相談するメリットに
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アディーレが
選ばれる理由

アディーレ法律事務所は、これまで多くの方のご相談をお受けしてきました。数多くの法律事務所のなかから、アディーレ法律事務所が選ばれている理由をご紹介いたします。

  • 安心の
    弁護士費用
  • アディーレの
    強み

一般的に、弁護士への相談は「費用が不明確」という点で、不安を感じる方が多いのではないでしょうか。当事務所では、皆さまが費用面への不安から、ご相談やご依頼をためらうことがないよう、弁護士費用を明確に設定しております。

  • 損をする心配なし
    損をする心配なし
    ご依頼いただいたにもかかわらず残業代を獲得できなかった場合の弁護士費用や、獲得できた金額が弁護士費用に満たない場合の差額は請求いたしません。
  • 相談料無料
    相談料無料
    残業代請求のご相談は何度でも無料です。まずはあなたのお話をお聞かせください。
  • 着手金無料
    着手金無料
    ご依頼時に着手金をご用意いただく必要がないため、残業代請求をしたいと思ったタイミングで気軽に始められます。
  • 成功報酬制
    成功報酬制
    残業代の獲得ができた場合にのみ、獲得した解決金などから弁護士費用をお支払いいただいております。
  • 委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。
弁護士費用について詳しく見る

当事務所は「アディーレ(ラテン語で『身近な』の意)」という理念を掲げています。皆さまにとって”身近な存在”を目指し、さまざまな取組みをすることで、確かな実績を積み上げてきました。

  • 豊富な相談実績
    豊富な相談実績
    残業代請求をはじめ、さまざまな法律相談をお受けし、ご相談人数の累計が85万人(※1)を超えました。
  • 安心の全国対応
    安心の全国対応
    230名以上(※2)の弁護士が在籍し、全国65拠点以上(※2)に支店を構えています。
  • 損はさせない費用保証
    損はさせない費用保証
    明確な弁護士費用や「損はさせない費用保証」など、安心できる費用体系をご用意していますので、お金の心配をせず、ご依頼いただけます。
  • 相談しやすい環境
    相談しやすい環境
    プライバシーに配慮し、ご相談は個室で承ります。また、お電話だけでもご相談可能で、土日祝日も受付中のため、ご都合に合わせてお問合せください。
  • 相談実績・拠点数・弁護士数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。
  • ※1 2023年2月時点。本実績は、アディーレ法律事務所の開設当時からの累計です。実際に弁護士への相談に至った方のみの数であり、問合せ・質問・予約のみは含みません。
  • ※2 2023年3月時点。
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業種・職種別に
わかる残業代請求

アディーレの
解決事例

  • 勤務時間の証拠資料がない!弁護士が会社に資料を開示させ、約220万円の解決金を獲得!

    30代 男性

    獲得解決金額
    220万円
  • 打刻後も勤務しなければならなかった。残業の証拠を集め、解決金600万円獲得!

    30代 男性

    獲得解決金額
    600万円
  • 移動時間は労働時間に含まれない?弁護士が労働審判を申し立て、解決金410万円以上を獲得!

    30代 男性

    獲得解決金額
    410万円
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残業代請求の流れ

任意交渉(示談)による解決の場合
無料相談−ご契約−交渉−和解

任意交渉(示談)による解決の場合、ご相談をお受けし、ご契約いただいたあとは、原則として当事務所がすべての対応をいたしますので、依頼者の方のお手を煩わせることはありません。未払い残業代の金額を明記し請求する書面を送付し、相手方と交渉を開始してから、早ければ約2ヵ月で任意交渉(示談)が成立します。

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労働問題に関するQ&A

Q. 会社から「君は管理職だから、残業代は発生しない」と言われてしまいました。これは本当でしょうか?

「管理職」という肩書だけでは,残業代を否定する理由にはなりません。

労働基準法41条では「監督管理者については残業代が支給されない」と定められています。監督管理者は,労働時間による管理になじまないからです。ただし,この「監督管理者」にあたるか否かは,「店長」や「課長」といった肩書きではなく,つぎのような要素を考慮して実質的に判断すべきとされています。

  • 職務内容:管理監督者としての職務を行っているか
  • 権限:経営方針の決定,労務管理,採用上の指揮等が経営者と一体的な立場か
  • 勤務時間に関する裁量:自己の勤務時間について裁量を有するか
  • 賃金等の処遇:役職手当などの待遇がされているか

企業が,「管理職」という肩書を与えることによって残業代の支払いを免れようとする問題がいわゆる「名ばかり管理職」問題です。これについては,「肩書きを盾に安い賃金で長時間労働を強いることがあってはならない」として,厚生労働省が通達を出しています。通達では,管理監督者を否定する判断要素として,つぎの3つを挙げています。

  • 職務内容や権限:重要な要素として「パートやアルバイトなどの採用権限がないこと」や「パートらに残業を命じる権限がないこと」
  • 勤務時間:重要な要素として「遅刻や早退をした場合に減給などの制裁があること」。補強要素として「長時間労働を余儀なくされるなど,実際には労働時間の裁量がほとんどないこと」
  • 賃金は,重要な要素として「時間あたりの賃金がパートらを下回ること」,補強要素として「役職手当などが不十分なこと」

なお,残業代を支払わなくてよい管理監督者であっても,深夜労働(午後10時~午前5時)については,通常の労働者と同じく割増賃金を支払う必要があります。そのため,この時間帯に働いた分の残業代は,管理監督者でも請求できます。

当事務所では,この「名ばかり管理職」による残業代未払いの問題の解決に向けて,弁護士が積極的に取り組んでおります。

Q. タイムカードなど残業をしたことを証明できる資料がありません。それでも残業代を請求することができますか?

タイムカードなどがなくても,さまざまな資料から残業時間を割り出すことができれば残業代の請求は可能なので,あきらめずに証拠を収集することが重要です。たとえばパソコンのログアウト時間やメールの記録などから,残業していたことが証明できることもあります。業務日誌や手帳のメモ書きも証拠となりえます。

しかし,どうやっても残業していたことの証拠がないという場合もあるでしょう。その場合には,記憶や推定によって残業時間を算定していくほかありませんが,どのような方法で残業代を請求していくか,請求手段を選択することが重要になってきます。訴訟(裁判)では証拠が重視されるので,まったく証拠がない状況であれば,請求が認められる可能性は低いでしょう。いっぽう,任意の交渉であれば,さまざまな条件や使用者側の思惑を利用して交渉することができ,場合によっては譲歩することも含め,柔軟な対応が可能なので,証拠がそろっていなくても解決できる場合もあります。

ただ,どのような手段を取るにしても,証拠がないことは非常に不利な事情なので,やはり可能な限り証拠を集めることが重要です。

Q. 残業代は、いつまで遡って請求することができますか?

労働基準法では、未払い分の賃金について、時効により3年(※1)で消滅すると規定しています。ここでいう「賃金」とは、労働の対償として支払われるものすべてをいいますので、残業代も含まれることになります。そのため、残業代も請求できるようになってから3年経過すれば、時効で消滅することになります。

ただ、例外的に3年以上前の分について請求できる場合があります。たとえば、時効が更新(※2)された場合には、更新の時からさらに3年経たなければ時効にはかからないので、それ以上前の分でも請求できることになります。
時効が更新したとされるのは、時効の期間が経過するよりも前に、労働者が裁判などで未払い残業代を請求した場合や、使用者が支払義務のあることを認めた場合などです。

また、時効の期間を経過していても、使用者が時効を利用できない場合もあります。これは、時効の期間が過ぎたあとに使用者が支払義務を認めたような場合で、一度、支払義務を認めてしまうと、その後に「やはり時効だから支払わない」とは言えなくなるのです。

  • ※12020年4月1日以降に支払日の到来した賃金請求権(残業代請求権)の消滅時効の時効期間は、3年です。ただし、2020年3月31日までに支払日の到来した賃金請求権(残業代請求権)については、消滅時効の時効期間は2年となりますが、すでに裁判上の請求を行っている場合には、時効の完成が猶予されますし(民法第147条1項)、すでに相手方が残業代請求権があることを承認していた場合には、時効が更新され、新たに消滅時効が進行することになります(民法第152条1項)。
  • ※2民法改正により、「中断」は「更新」という文言で規定されることになりました。
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ご相談者さまの声

  • 山梨県/30代 男性
    山梨県/30代 男性

    わかりやすく解答してくれた

    色々と親切に聞いてくれたり、分からない事を聞いても、分かりやすく解答してくれて非常によかったです。

  • 佐賀県/60代 女性
    佐賀県/60代 女性

    途中で心が折れそうなときも安心でした

    Y弁護士さんは常に私側に立ち、励ましてくれ、途中で心が折れそうな時も安心でした。事務の方も親切で良かった。

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