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残業が認められるためには、いわゆる36(サブロク)協定を会社と従業員の過半数代表者の間で締結する必要があります。会社が36協定を締結せずに従業員を残業させている場合や、36協定を超える残業を命じている場合には、労働基準監督署に申告にすることで、調査、指導・監督がなされる可能性があります。