労働問題に関するQ&A

有給休暇の有効期限を会社が勝手に決めることができるのですか?

有給休暇の有効期限については法律で定められており、勤務開始後6ヵ月で発生し、その2年後に消滅します(労働基準法115条)。通常、勤務期間の長さに応じて取得できる有給休暇も多くなりますが、その場合も発生してから2年以内に行使しないと消滅します。

そして、会社側が法律の定めた期間である2年間よりも有効期限を短縮することは、労働条件の最低基準を定めた労働基準法の水準を下回るものであり、労働者にとって不利益な変更であるため認められない可能性が高いです。そのいっぽうで、有効期限を2年以上にすることは、労働者にとって有利な変更として認められると考えられます。

労働トラブルを抱えている会社では、残業代が適切に支払われていないケースもあります。 気づいていないだけで、あなたにも未払いの残業代があるかもしれません。 少しでも心当たりがあれば、アディーレ法律事務所へご相談ください。

  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。

関連Q&A 
労働時間や有給休暇について

労働時間や有給休暇について
一覧はこちら
成功報酬制なので
初期費用もかかりません
お早めに一度ご相談ください!

残業代請求には時効があります!まずはご相談を!

free call
0120-610ロウドウ-241ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
FREE
電話で無料相談する 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
free call
0120-610ロウドウ-241 ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
24時間Webから相談を申し込む

\電話受付:朝9時~夜10時・土日祝もOK/