有給休暇の有効期限を会社が勝手に決めることができるのですか?
有給休暇の有効期限については法律で定められており,勤務開始後6ヵ月で発生し,その2年後に消滅します(労働基準法115条)。通常,勤務期間の長さに応じて取得できる有給休暇も多くなりますが,その場合も発生してから2年以内に行使しないと消滅します。
そして,会社側が法律の定めた期間である2年間よりも有効期限を短縮することは,労働条件の最低基準を定めた労働基準法の水準を下回るものであり,労働者にとって不利益な変更であるため認められない可能性が高いです。そのいっぽうで,有効期限を2年以上にすることは,労働者にとって有利な変更として認められると考えられます。
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