労働問題に関するQ&A

有給休暇は在職6ヵ月後に取れると聞いたのですが、試用期間の3ヵ月はカウントされないのですか?

結論から言いますと、試用期間の3ヵ月間もカウントされます。つまり、試用期間を含んだ6ヵ月以上の継続勤務があり、かつ、全労働日の8割以上の出勤があれば有給休暇を取得することができるのです。

試用期間とは、通常、入社前の審査だけでは新しく採用した人の適格性を十分に把握することができないため、一定期間の勤務状況などを観察することによって本採用とするかどうかを判断するための期間です。

適格性がないと判断された場合、会社側は留保されていた解約権を行使することができますが、試用期間はあくまでも解約する権利が留保された「労働契約」であって、社員として勤務していることに変わりはありません。

そのため、有給休暇取得の要件である6ヵ月以上の継続勤務の中には試用期間も含まれ、試用期間を含んだ6ヵ月以上の継続勤務があり、かつ、全労働日の8割以上の出勤があれば有給休暇を取得することができます。

労働トラブルを抱えている会社では、残業代が適切に支払われていないケースもあります。 気づいていないだけで、あなたにも未払いの残業代があるかもしれません。 少しでも心当たりがあれば、アディーレ法律事務所へご相談ください。

  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。

関連Q&A 
労働時間や有給休暇について

労働時間や有給休暇について
一覧はこちら
成功報酬制なので
初期費用もかかりません
お早めに一度ご相談ください!

残業代請求には時効があります!まずはご相談を!

free call
0120-610ロウドウ-241ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
FREE
電話で無料相談する 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
free call
0120-610ロウドウ-241 ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
24時間Webから相談を申し込む

\電話受付:朝9時~夜10時・土日祝もOK/