労働問題に関するQ&A
結論から言いますと、試用期間の3ヵ月間もカウントされます。つまり、試用期間を含んだ6ヵ月以上の継続勤務があり、かつ、全労働日の8割以上の出勤があれば有給休暇を取得することができるのです。
試用期間とは、通常、入社前の審査だけでは新しく採用した人の適格性を十分に把握することができないため、一定期間の勤務状況などを観察することによって本採用とするかどうかを判断するための期間です。
適格性がないと判断された場合、会社側は留保されていた解約権を行使することができますが、試用期間はあくまでも解約する権利が留保された「労働契約」であって、社員として勤務していることに変わりはありません。
そのため、有給休暇取得の要件である6ヵ月以上の継続勤務の中には試用期間も含まれ、試用期間を含んだ6ヵ月以上の継続勤務があり、かつ、全労働日の8割以上の出勤があれば有給休暇を取得することができます。
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