労働問題に関するQ&A
労働基準法では、有給休暇の期間について、就業規則の規定により平均賃金または通常の賃金等を支払わなければならないと定めています(労働基準法第39条9項)。
平均賃金とは、原則として、直近の賃金締切日以前の3ヵ月間に支払った賃金の総額(臨時に支給される賃金および3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃 金を除きます)を、その期間の総日数(暦日数)で割った金額をさします。
就業規則や労使協定により、有給休暇期間における賃金の算定方法が平均賃金等を基礎とすると定められており、その額を含めた総支給額が前月のものを下回るとしても、問題ありません。
まずは、ご自身の勤務する会社の就業規則等を通じて、有給休暇期間の支給賃金がどのように算定されているのか確認してみてください。
なかには、就業規則の規定によらず、勝手に賃金をより低いものとして支給する会社もあるでしょう。たとえば、就業規則では平均賃金を支払うと規定しているにもかかわらず、より低い金額となる通常の賃金を支給してしまう場合です。そのような会社の対応は、労働基準法第39条第9項に違反する違法なものです。
そういった会社の場合、別の場面でも法律を守っていないおそれがあり、以下のような点に注意する必要があります。
残業代が未払いになっていれば、会社に請求して未払い分を受け取れる可能性があります。
また、解雇が不当なものだと認められれば、復職ができたり解決金などの金銭が支払われたりします。
詳しくはそれぞれ以下のページをご覧ください。
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