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労働問題に関するQ&A
会社は、退職の強要とならない限りは退職勧奨を自由にでき、従業員がこれを拒否することも自由です。よって、退職を断ることはもちろん可能です。ただし、産休開始から産休明け30日間までの解雇、産休や育休を理由とした解雇は禁止されています。もし、このようなケースで会社に解雇されてしまったら、違法の可能性が高いですので、すぐ弁護士にご相談ください。
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