労働問題に関するQ&A
36協定(サブロクキョウテイ)とは、使用者と、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する「過半数代表者」)との間で結ばれる、労働時間を延長したり、休日労働をさせることのできる協定のことをいいます。
労働基準法第36条に定められていることから、このようにネーミングされました。36協定には、時間外、休日労働を必要とする理由のほか、業務の種類や労働者の数等を定めなければなりません。そして、協定を締結しただけでは足りず、これらを記載した書面を行政官庁に届け出る必要があります。
この36条協定を結ばずに時間外・休日労働をさせた場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰に処せられることもあります。
36協定を結んでいれば、その範囲内で時間外、休日労働をさせても、刑事罰に問われることはなくなります。その反面、判例では、労働者に時間外、休日労働義務を負わせるためには、36協定のみでは足りず、就業規則等による時間外労働義務に関する定めが必要だとされています。
また、36協定を結んでいたとしても、それに対応する時間外労働賃金は支払わなければなりません。なお、使用者には、36協定をはじめとする労使協定を労働者に周知させる義務がありますので、36協定が存在するかどうか、確認してみることをおすすめします。
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