労働問題に関するQ&A
休憩時間と似て非なるものに、「手待ち時間」と呼ばれるものがあります。これは、電話番や来客待ちなどをしている時間のことです。
昼休みに、職場でお弁当を食べながら電話番をしたという経験がある方もいるのではないでしょうか。電話や来客があった際、労働者はただちに対応を求められるため、手待ち時間は業務から解放された自由な状態とはいえません。
そのため、手待ち時間は休憩時間ではなく、労働時間にあたります。実際に電話がかかってこなかったり、来客がなかったとしても、手待ち時間として労働していたことになります。
このように、電話番が必要であれば、当番制をとるなどして、その時間分の休憩を別途与える必要があるのです。労働者に電話番をさせるなど、会社がその休憩時間を奪っている場合には、労働契約における債務不履行として、損害賠償請求の対象にもなり得ます。
なお、警察官や消防士などは、その職務の特殊性から手待ち時間が労働時間とみなされない場合があります。
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