労働問題に関するQ&A
有給休暇は、労働者の健康促進や福祉向上を目的としていますが、日本での取得率は5割を下回るなど、諸外国と比較してもその取得の促進が課題となっていました。また、日単位ではなく時間単位での取得を希望する声も、従来から多く国や企業に寄せられていました。
そこで、有給休暇の取得率を向上させ、労働者の心身の健康等を確保するという有給休暇制度の目的を達成するため、2010年4月施行の改正労働基準法では、時間単位での有給休暇の取得が可能になりました。
具体的には、会社は労使協定により、有給休暇について5日の範囲内で時間を単位として与えることができるようになったのです。
このような柔軟な有給休暇の取得を認めることにより、たとえば、まる1日休みを取ることは気が引けるものの、3時間分の有給休暇を取得し、歯医者で虫歯の治療をしたり、子どもの運動会に参加するといったことも可能になります。
取得可能時間を計算するにあたり、1日の所定労働時間につき、1時間に満たない端数は時間単位に繰り上げることになります。たとえば、1日の所定労働時間が7時間30分の会社の場合、端数である30分を繰り上げ、8時間で計算することになります。したがって、時間単位での取得は5日の範囲内で認められるので、最大で40時間分(8時間×5日)の時間単位での有給休暇の取得が可能となります。
なお、時間単位の有給休暇は1時間が最小単位であり、分単位での取得は認められません。
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