労働問題に関するQ&A

有給休暇の取得日数は、人事査定に響きますか?

労働基準法では、有給休暇を取得した労働者に対しその賃金を減額するなど不利益な取扱いをすることを禁止しています(労働基準法136条)。

有給休暇は、労働者に休暇を与え、その日については働いたものとみなして賃金を支給することにより、労働者の健康促進や福利厚生を充実させることを目的としているものです。

有給休暇の取得を理由に労働者にとって不利な人事査定をすることは、有給休暇の取得に対する心理的なハードルを上げるものであり、有給休暇制度を設けた趣旨に反することになります。

そのため、有給休暇を取得したことを理由に労働者にとって不利な人事査定をすることは、労働者に対する不利益な取扱いとして労働基準法に違反し、認められません。

逆に、有給休暇を取得しない労働者について有利な人事査定をするのはどうでしょうか?

有給休暇を取得しない労働者が、有給休暇を取得する労働者に比べて、有利な評価をしてほしいという気持ちはわからなくもありませんが、この場合も有給休暇制度の趣旨に反するため、有利な人事査定をすることは認められません。

  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。

関連Q&A 
労働時間や有給休暇について

労働時間や有給休暇について
一覧はこちら
成功報酬制なので
初期費用もかかりません
お早めに一度ご相談ください!

残業代請求には時効があります!まずはご相談を!

free call
0120-610ロウドウ-241ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
FREE
電話で無料相談する 9:00~22:00 土日祝日も受付中!

相談予約LINEからできます

\相談予約がLINEからできます/

24時間LINEで相談予約
free call
0120-610ロウドウ-241 ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
LINEで相談予約 Webで相談予約

\電話受付:朝9時~夜10時・土日祝もOK/