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労働問題に関するQ&A
いわゆる失業手当を受給するためには、ハローワークに求職の申込みをした日以後、失業した状態の日数が通算7日に達しなければなりません(雇用保険法第21条)。これを待期期間といい、この間は離職理由が自己都合であっても会社都合であっても、失業手当は支給されません。アルバイトをした場合、その人は「失業」した状態ではなくなってしまうため、アルバイトをした日数分、手当の支給が遅れることになります。
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