労働問題に関するQ&A
会社が雇用保険を支払っていないため、離職票の交付を受けることができず、失業保険も受給できないというケースの多くは、会社が雇用保険の加入手続自体をしていなかったことに理由があります。
雇用保険の加入手続を行うことは会社の義務ですので(雇用保険法第7条、同法第83条1項)、会社に対し遡って雇用保険の加入手続をするよう求めましょう。
会社が求めに応じない場合には、ハローワークに対し、雇用保険の被保険者であったことの確認請求をしましょう。その確認を行うと、ハローワークから会社に対し、遡って雇用保険の加入手続をするよう指導してくれます。
遡っての雇用保険加入は2年までが原則です。
ただし、給与明細・源泉徴収票などで雇用保険料を給料から控除されていることが明らかである場合には、2年を超える期間も遡って雇用保険に加入できます。
雇用保険の加入手続がなされると、その分の雇用保険料の支払いが必要となります。
雇用保険料は会社だけが負担するものではなく、労使双方の負担とされるため、労働者もその負担分の支払いをしなければなりません。
もっとも、給与明細・源泉徴収票などで雇用保険料を給料から控除されていることが明らかである場合には、労働者はすでにその分の負担しているので、重ねて支払う必要はありません。
これら一連の手続が完了すると、離職票が交付され、失業保険の受給が可能となります。
なお、雇用保険に遡って2年の加入をしたときは、2年の雇用保険加入期間に応じた失業保険の金額を受給することになります。
納付するべき雇用保険料の具体的な金額や失業保険の受給額などの詳細は、管轄のハローワークにご相談ください。
ご説明したように、雇用保険への加入は雇用保険法によって定められているため、会社がその加入手続を怠ることは違法です。
違法であるにもかかわらず、加入手続を怠るような会社は、もしかすると法律を守る意識が低いのかもしれません。
そういった会社の場合、別の場面でも法律を守っていないおそれがあり、以下のような点に注意する必要があります。
残業代が未払いになっていれば、会社に請求して未払い分を受け取れる可能性があります。
また、解雇された場合でも、その解雇が不当なものと認められれば、復職ができたり解決金などの金銭が支払われたりします。
詳しくはそれぞれ以下のページをご覧ください。
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