労働問題に関するQ&A

離職票を発行してもらえません。これは違法ではありませんか?また、離職票を発行してもらうにはどうすればよいでしょうか?

会社は、労働者の離職日(雇用保険の被保険者でなくなった日)の翌日から10日以内に、会社を管轄する公共職業安定所(以下「ハローワーク」といいます)に雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければなりません(雇用保険法第7条、同法第83条1号、雇用保険法施行規則第7条)。

このとき、離職証明書を雇用保険被保険者資格喪失届に添付します。
なお、離職者が59歳未満で、離職票の発行を希望しない場合には、離職証明書を添付する必要はありません。
離職証明書に基づきハローワークが離職票を発行し、これを会社に送付して、会社から元従業員に離職票が交付されることになります。
ですから、元従業員が59歳未満であっても、「離職票の発行を希望しない」とは伝えていないのであれば、会社が離職票発行のための手続を行わないことは雇用保険法に反し違法といえます。

会社に請求しても離職票を発行してもらえない場合には、ハローワークで「雇用保険の被保険者でなくなったことの確認」を請求することができます。その際に、会社を離職した事実を示す書面があれば、ハローワークの所長の職権で離職票を発行してもらえる場合があります。

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