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入社した時に退職金が貰えると聞いていたのですが、いざ退職しようとしたら「退職金を支払う約束はしていない」と言われました。雇用契約書や就業規則はありません。あきらめなければならないのでしょうか?

基本的には、就業規則(退職金規程)に退職金に関する定めがない場合、原則として会社に対して退職金を請求していくことはできません。ただし、会社側と個別に退職金を支払う合意をしていた場合には、その合意が労働契約の内容となるので、退職金を請求することができます。

今回のケースでは、入社した時に退職金がもらえるという合意が形成されたようにも見えます。ただし、単に退職金をもらえると聞いたのみで、雇用契約書等もないという状況では、そのような合意が形成されたという事実を立証することは難しいでしょう。また、退職金を支払う時期、方法、計算方法等の取り決めが証明できないと、具体的な金額を請求していくこともできません。

ただし、口頭での約束であっても契約には変わりなく、ほかの社員とも同様の約束をしていた場合などは請求できる可能性もありますので、まずは弁護士にご相談ください。

このほか、労働に関する疑問でよくあるものが、「残業代の未払い」についてです。 気づいていないだけで、あなたの残業代も、適切に支払われていないかもしれません。 少しでも心当たりがあれば、アディーレ法律事務所へご相談ください。

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