労働問題に関するQ&A

自分で労働審判を申し立ててしまったのですが、途中から弁護士に依頼することはできますか?

労働審判の途中からでも弁護士に依頼することは可能です。

しかし、労働審判は第1回期日がもっとも重要であり、ここで方向性が決せられると言っても過言ではありません。そのため、第1回期日が終了したあとで弁護士に依頼しても、状況によっては十分なサポートが行えない場合もあります。
さらに、第1回期日の段階で、労働審判委員会が「労働審判では適切な解決が見込めない」と判断した場合、第2回以降の期日を開くことなく労働審判が打ち切られ、より時間のかかる手続である訴訟へと移行されてしまいます(労働審判法第24条1項。いわゆる「24条終了」)。それだけ、労働審判では事前準備から第1回審判期日までが非常に重要な意味を持つのです。

そのため、労働審判を申し立てる場合は、その準備段階から弁護士に依頼しておくことをおすすめします。また、やむを得ず申立後に依頼することになってしまった場合でも、第1回期日が終了する前に依頼することが重要です。

労働審判後の訴訟を見据えた場合でも、訴訟には労働審判の内容が引き継がれるため、なるべく早い段階で弁護士に依頼しておくのがよいでしょう。

このように、労働審判に関しては最初から弁護士に依頼しておくことがもっとも望ましいといえます。しかし、やむを得ず事後的に依頼することとなった場合でも、弁護士はさまざまな手段を講じて依頼者の方にとって有利に働くように事件を進めますので、まずはご相談ください。

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