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弁護士費用については、残念ながら相手方に請求することはできません。ただし、不法行為による損害賠償請求(たとえば、交通事故)の場合は、例外的に弁護士費用も損害として請求することが許されています。そのため、理論的には、労働審判において、労働関係についての請求と併せて、不法行為に基づく損害賠償を請求していく場合には、相手方に弁護士費用を請求できることになります。
もっとも、労働審判で主に争われるのはあくまで労働問題ですから、労働審判において弁護士費用まで請求しているケースはあまり例がありません。