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労働審判を申し立てるには、印紙を貼らなければならないのですが、その印紙の額は、訴訟の際に貼る印紙額の半額で済みます。申立で要求している金額に応じて印紙額も変わるので、定額であるということではありません。
この申立で要求している金額についてですが、解雇無効を主張して、雇用契約が存続していることの確認を求める場合のように、算定がきわめて困難な申立は、訴訟の目的の価額が160万円とみなされます。なお、不当解雇の場合、実際には、このような申立をすることになりますが、現実に仕事に戻りたくない人も多いため、数多くの事件が解決金を支払うことにより和解という形で解決されています。
また費用に関しては、立書に貼る印紙代のほか、郵券も納める必要があります。裁判所ごとに額が異なりますので、申し立てる際には、各地の裁判所にいくら分の郵券が必要か確認する必要があります。