労働問題に関するQ&A

労働審判は、どんな労働トラブルでも取り扱ってもらえるのですか?

労働審判では、どんなトラブルでも扱ってもらえるわけではありません。

労働審判は、「個々の労働者と事業主との間に生じた、民事に関する紛争」(これを「個別労働関係民事紛争」といいます)を対象として、これらの紛争を適切かつ迅速に解決することを目的とする制度です。そのため、労働者同士の間で起こったトラブルや、使用者と労働組合などの間で起こったトラブル、また刑事事件にまで発展してしまったトラブルについては、労働審判で取り扱うことはできません。

また、個別労働関係民事紛争であっても、複雑な事案や争点が多岐にわたる事案は、労働審判による解決に馴染まないといわれています。これは労働審判が3回以内の期日で審理を終結するとされており、そうした事案は、3回以内の期日で迅速に解決することが難しいといえるからです。

  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。

関連Q&A 
労働審判について

労働審判について
一覧はこちら
成功報酬制なので
初期費用もかかりません
お早めに一度ご相談ください!

残業代請求には時効があります!まずはご相談を!

free call
0120-610ロウドウ-241ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
FREE
電話で無料相談する 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
free call
0120-610ロウドウ-241 ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
24時間Webから相談を申し込む

\電話受付:朝9時~夜10時・土日祝もOK/