労働問題に関するQ&A

労働審判の期日に、どうしても外せない予定が入ってしまいました。変更することはできますか?

労働審判の期日を変更することは、原則として認められないと思ってください。どうしても外せない用事がある場合、裁判所に対して期日を変更するよう申し立てることはできますが、必ず期日が変更されるわけでもなく、基本的に期日を変更してもらうことは難しいでしょう。

これは、労働審判に参加する審判員や相手方の都合に配慮したものです。また、労働審判は、通常の裁判と異なり迅速な解決を目的としているため、期日が延期され、結果として時間がかかってしまうことは、制度の趣旨にも合わないのです。

ですので、このような状況にならないよう、あらかじめ予定を空けておくか、または予定が入りそうな日を代理人である弁護士に伝えておくようにしてください。

関連Q&A 
労働審判について

労働審判について
一覧はこちら
あなたの代わりに、
弁護士が会社と戦います!

相談料・着手金は無料!
安心してお任せください!

free call
0120-610ロウドウ-241ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
FREE
電話で無料相談する 9:00~22:00 土日祝日も受付中!

残業代請求と退職代行は
相談予約LINEからできます

残業代請求と退職代行は
相談予約がLINEからできます

24時間LINEで相談予約
free call
0120-610ロウドウ-241 ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
LINEで相談予約 Webで相談予約

\電話受付:朝9時~夜10時・土日祝もOK/