9:00~22:00 土日祝日も受付中!
1回目の期日は、だいたい2時間程度かかるといわれています。1回目の期日は、事件の当事者から話を聞く最初の機会であることから、審判官や審判員が当事者に対して質問しながら進行していくケースが一般的です。ただし、事件の内容や争うポイントによってかかる時間は変わります。
労働審判は、事件の早期かつ適切な解決を目的とする手続ですから、1回目の期日から事実関係の解明をするために集中的な審理を行います。労働審判は最大でも3回しか行われませんし、うち2回目の期日までで解決する割合が60%以上もあるなど、1回目から本格的な審理を行う必要があるのです。このような労働審判の仕組みから、1回目の期日は必然的に時間が長くなります。
2回目の期日以降はだいたい1時間程度で終わるケースが多いようです。ただし、その期日が何を目的として開かれたかによって変わってきますので注意が必要です。