労働問題に関するQ&A

労働審判の期日には、自分(申立人)も行かなければならないのですか?

少なくとも1回目の期日には、申立人の方も審理に出席していただく必要があります。これは、訴訟とは異なり、1回目の期日から労働トラブルの解決に向けた実質的な話し合いがされたり、和解案が提示されることがあるからです。

また、1回目の期日には、申立人だけでなく相手方の当事者も呼ばれる場合が多く、会社側の担当者とも顔を合わせることになってしまいます。その場合でも、弁護士に依頼していれば、申立代理人として審理に同席しているため、何か困ったことが起きたらすぐに同席している弁護士に助けを求めることができます。

さらに、セクハラ、パワハラ事件の場合等、関係者と直接顔を合わせることによって申立人に負担が生じる場合は、顔をできるだけ合せないで済むよう、弁護士を通じて裁判所に配慮を求めることもできます。

このように、労働審判という制度の性格上、申立人の出席は必要なものですが、その際にも、弁護士はさまざまな形でサポートすることが可能ですので、労働審判を申し立てる際はぜひ弁護士にご相談ください。

  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。

関連Q&A 
労働審判について

労働審判について
一覧はこちら
成功報酬制なので
初期費用もかかりません
お早めに一度ご相談ください!

残業代請求には時効があります!まずはご相談を!

free call
0120-610ロウドウ-241ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
FREE
電話で無料相談する 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
free call
0120-610ロウドウ-241 ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
Webで相談予約

\電話受付:朝9時~夜10時・土日祝もOK/