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法律上、労働審判官の呼出しを受けた事件の関係者が、正当な理由なく出頭しないときは、5万円以下の過料に処するとされています。ですので、審判官が相手方の会社の人を呼出したときは、特別な事情でもない限り、その人が審判の期日に来ることになります。
労働審判においては、申立人、申立代理人、相手方(会社の人)、相手方代理人が出頭することが多いため、多くの場合、相手方の会社の人と同席することになるでしょう。
セクハラ、パワハラ事件の場合等、関係者の顔を見るだけで拒否反応が出るなど顔を合わせることを嫌がる方も多いですが、労働審判の場には裁判官、審判員、弁護士などがおり、事情を理解して配慮しますので、ご安心ください。