労働問題に関するQ&A

労働審判の期日には、相手方の会社の人も必ず来るのですか?

法律上、労働審判官の呼出しを受けた事件の関係者が、正当な理由なく出頭しないときは、5万円以下の過料に処するとされています。そのため、審判官が相手方の会社の人を呼び出したときは、特別な事情でもない限り、相手方会社の社長や直属の上司などが審判当日に来ることになります。

労働審判においては、申立人と申立代理人、相手方(会社の人)と相手方代理人が出廷することが通常であり、どうしても審判の場で、相手方社長や上司など会社の人と同席することとなります。

もっとも、双方当事者の間には労働審判委員会が入りますし、弁護士も同席します。申立人と会社側の人とが直接面と向かって言い争うわけではないので、ご安心ください。

また、セクハラ、パワハラ事件のように、事案の性質上、申立人が会社関係者の顔を見るのも嫌だという場合には、審判委員会に対し、申立人と会社関係者が同席せず、別々に入室して事情聴取してくれるよう配慮を求めることも可能です。

  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。

関連Q&A 
労働審判について

労働審判について
一覧はこちら
成功報酬制なので
初期費用もかかりません
お早めに一度ご相談ください!

残業代請求には時効があります!まずはご相談を!

free call
0120-610ロウドウ-241ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
FREE
電話で無料相談する 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
free call
0120-610ロウドウ-241 ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
24時間Webから相談を申し込む

\電話受付:朝9時~夜10時・土日祝もOK/