労働問題に関するQ&A
一概には言えませんが、平均審理期間は80日弱といわれています。事案の内容によって、解決までの日数が異なるので、必ずこの期間内に終わるかどうかは個々の事案によりますが、だいたいの目安として2~3ヵ月程度と思ってよいでしょう。
労働審判は、原則として3回以内の期日で行われますが、第1回目の期日までに終了する割合が30%程度ありますし、申し立てられた事件の90%近くは調停が成立するか、審判が言い渡されてますので、スピーディーな解決のための制度であるといえます。
ただし、労働審判でその審判の結果に不服がある当事者は、審判の結果に異議を述べることができ、異議が述べられた場合、審判から民事訴訟へ移行します。
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