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労働問題に関するQ&A
一概には言えませんが、平均して約70日といわれています。事案の内容によって、解決までの日数が異なるので、必ずこの期間内に終わるかどうかは個々の事案によりますが、だいたいの目安として2~3ヶ月程度と思ってよいと思います。
労働審判は、原則として3回以内で行われますが、第1回目の期日までに終了する割合が30%程度ありますし、申し立てられた事件の80%は調停が成立するか、審判が言い渡されてますので、スピーディーな解決のための制度であるといえます。
ただし、労働審判でその審判の結果に不服がある当事者は、審判の結果に異議を述べることができ、異議が述べられると審判から訴訟へ移行してしまいます。
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