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労働審判とは、個人と会社との労働紛争を対象に、地方裁判所にて、裁判官(審判官)と審判員の関与の下で労働問題の紛争解決を図る制度です。スピーディーかつ柔軟な解決を図ることを目的に、平成18年の労働審判法の施行から、全国の対象裁判所で行われるようになりました。
個別労働紛争(個人と会社との紛争のことです。労働組合と会社の紛争は「集団労働紛争」といいます)に対応する制度としては、これまでも労働基準監督署による是正勧告や各地の機関によるあっせん手続(話し合い手続)等がありました。
しかし、労働基準監督署は、紛争解決のための機関ではなく、あくまで企業の違法状態を是正するよう指導・監督するのみのため、紛争を解決するための是正勧告やあっせん手続には強制力がありません。そのため、話し合いの場すら、もたれないことも多く、これらの制度は決して使い勝手のよいものではありませんでした。
また、訴訟という手続もありますが、訴訟までは起こしたくないという方が相当数いたと思われること、さらに、訴訟には時間も手間も費用もかかってしまうことから、よりスピーディーかつ柔軟に労働トラブルを解決するための手段が強く望まれていました。
そのような状況の中で、労働トラブルに悩む方からの要望を満たすために設けられたのが、この労働審判です。