労働問題に関するQ&A
所得税法に違反し違法となります。
所得税法第231条1項は、以下のように定めています。
居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
そのため会社には、従業員に対し、給与明細を交付する義務があり、給与支払いの際に交付しなければならないとされます(所得税法施行規則第100条1項)。
給与明細の不交付は、所得税法第242条7号により、1年以下の懲役または50万円の罰金が科されるとされています。
違法であるにもかかわらず、給与明細を発行しないような会社は、基本的に法律を守る意識が低いのかもしれません。
そういった会社の場合、別の場面でも法律を守っていないおそれがあり、たとえば以下のような点に注意すべきです。
残業代が未払いになっていれば、会社に請求して未払い分を受け取れる可能性があります。
また、解雇が不当なものだと認められれば、復職ができたり解決金などの金銭が支払われたりします。
詳しくはそれぞれ以下のページをご覧ください。
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