残業代請求コラム

【労働者向け】残業代が未払いなら何をするべき?具体的な対策方法は?

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結論からいえば、残業代の未払いは労働基準法違反です。定時を超えて働いたり、休日や深夜に働いたりすれば、残業代が支払われなければいけません。
未払いの残業代は会社に請求することができますが、具体的に何をすればいいのか、わからない方も多いでしょう。

そこでこのページでは、会社に未払い残業代を請求する方法や具体的な手順についてご説明します。
また、会社に請求したときの勝率や未払いになっている会社の特徴、実際に請求できた事例などについてもご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

今回の記事でわかること
  • 会社に未払い残業代を請求する方法や具体的な手順
  • 残業代が未払いになっている会社の特徴
  • 未払い残業代を請求した際の勝率
目次
  1. 残業代の未払いは違法!会社を訴えることはできる?
    1. 残業代が未払いの会社はどうなる?
    2. 【注意】残業代請求には時効がある
    3. 未払い残業代の請求は在職中でも退職後でも可能
  2. 残業代が未払いになっている会社の特徴
    1. 残業するのにタイムカードを定時で打刻させる
    2. 「管理職だから」という理由で残業代を支払わない
    3. 「勝手に残業した」と主張する
    4. 制度や働き方を未払いの理由にする
  3. 残業代の計算方法
    1. 月給制の場合
    2. 日給制の場合
    3. 残業時間と法定割増率
  4. 未払い残業代を請求した際の勝率は?本当に支払われる?
    1. 請求して負けるとどうなる?負けるのはどんなとき?
  5. 未払い残業代を実際に獲得できた事例
    1. Sさんの事例・約500万円獲得
    2. Aさんの事例・約200万円獲得
    3. Zさんの事例・約600万円獲得
  6. 会社に未払い残業代を請求する3つの方法
    1. 自分で会社と交渉して残業代請求する
    2. 労働基準監督署に相談する
    3. 弁護士に依頼する
    4. 未払い残業代を請求する3つの方法を比較
  7. 未払い残業代を請求する具体的な手順
    1. 手順1:弁護士に相談・依頼
    2. 手順2:未払いの残業代があることの証拠集め
      1. どんな証拠を集めたらいい?
    3. 手順3:残業代の計算を行う
    4. 手順4:会社に残業代を支払うよう弁護士が交渉を行う
    5. 手順5:交渉が決裂した場合は法的手続を行う
  8. 未払い残業代の請求ならアディーレへ

残業代の未払いは違法!会社を訴えることはできる?

そもそも残業代とは、所定労働時間を超えて働いた場合に支払われる賃金・割増賃金のことで、原則として労働基準法により支払いが義務付けられています。
たとえば、会社独自のルールで「残業代は一切支給しない」などとしていても、法律に反する内容は無効となるため、残業代を支払わなければ違法となります。

したがって、残業代が未払いになっている場合、労働者は会社に対して未払い分を請求することができます。もし会社が請求や交渉に応じない場合は、裁判所を通して会社を訴えることも可能です。

残業代が未払いの会社はどうなる?

会社は、法定労働時間(1週40時間・1日8時間)を超えて労働者を働かせたり、休日や深夜に働かせたりした場合は、通常の賃金より割増された金額を支払わなければなりません(労働基準法第37条)。
そして上記に違反した者には、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則が科されます(労働基準法第119条)。一般的には代表者などが処罰を受けることが多いですが、場合によっては直接指揮命令をしていた責任者が刑事処分を受けることもあります。

また、そもそも法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合は、労働組合や労働者の代表者との間で36協定を締結し、労基署に提出しなければなりません(労働基準法第36条)。
この36協定を締結せずに残業をさせていた場合も、同様に6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則の対象になります。

【注意】残業代請求には時効がある

法律では、残業代を含む賃金の請求について3年という時効を定めています(労働基準法第115条、労働基準法附則143条3項)。
そのため、残業代が発生した日(給与支払日)の翌日から3年が経過すると、原則として請求できなくなってしまいます。

ただし、時効期間が経過するよりも前に裁判などで未払い残業代を請求したり、会社が残業代の支払義務を認めたりした場合には、時効の完成が猶予され、あるいは時効が再カウントされるため、請求することが可能です。

未払い残業代の請求は在職中でも退職後でも可能

未払い残業代は、在職中でも退職後でも請求することができます。
ただし、それぞれメリットとデメリットがあるため、どちらのタイミングで行うべきかよく検討する必要があります。

【在職中】

メリット:

  • 証拠を集めやすい
  • 同様の勤務状況で在職し続ける限り、請求期間を伸ばすことができる
  • 請求を契機として労働環境が改善される可能性がある

デメリット:

  • 会社に居づらくなるおそれがある
  • 嫌がらせを受けるおそれがある

【退職後】

メリット:

  • 会社に居づらくなる心配をしなくてよい

デメリット:

  • 証拠が集めにくい

可能であれば、「在職中だがすでに退職が決まっている」というタイミングで請求するのがいいでしょう。
請求に必要な証拠を集めやすく、会社に居づらくなるというデメリットもほとんど関係なくなるためです。

残業代が未払いになっている会社の特徴

残業するのにタイムカードを定時で打刻させる

残業代の支払いを免れようとする悪質な会社は、定時を過ぎた時点で打刻をさせて(退勤したことにさせて)、業務を続けさせることがあります。いわゆる「サービス残業」と呼ばれるものですが、たとえ打刻していても、定時後に業務を行っている時点で残業代はもちろん発生します。

ただし、実際の打刻時間を証明できる証拠がなければ、「定時で退勤した記録があるから、残業代を支払う必要はない」という会社側の主張を覆すことが難しくなります。
たとえば、パソコンのログイン・ログアウト記録や、業務上送信したメールの記録、事業場への入退室記録などがないか、確認しておくことが望ましいでしょう。

「管理職だから」という理由で残業代を支払わない

「管理職だから残業代は出ない」という認識は正しくありません。
残業代が出ないのは、あくまでも管理監督者の場合であって、世間でよく言われる管理職とは別物です。
管理監督者とは、労働基準法第41条2号で定められた「監督もしくは管理の地位にある者」のことで、経営者と一体的な立場にある従業員のことを指します。
この管理監督者に該当する場合には、労働時間のルールが適用されなくなるため、残業代を請求できないこととなります(ただし、深夜残業手当は除く)。

しかし、世間でよくイメージされる管理職、たとえば「店長」や「課長」といった肩書の方々の場合、管理監督者にあたるケースは多くはないと考えられます。
法律上、管理監督者は一般の労働者と比べると特殊な扱いとなるため、その範囲は狭く設定されていて、さまざまな条件を満たさなければ該当しないからです。

「勝手に残業した」と主張する

確かに、残業の必要性がなく、上司などからの指示もないのに残業していれば、残業代が支払われない可能性は高いです。
しかし、上司などからの指示があったことを証明できれば、残業代を請求することが可能です。
たとえば、「この仕事は今日中にやってほしい」など、明らかに残業を指示する内容のメールや録音などがあれば、証拠として活用できる場合があります。
また、明確な指示が無くとも、具体的な業務状況からして残業をしなければ到底期日に間に合わせることができなかったり、残業時間において行った業務に必要性が認められ、会社がその成果を異議無く受領しているようなケースでは、黙示の指示があったものとして残業代の対象となりうると考えられます。

制度や働き方を未払いの理由にする

法律では、さまざまな働き方や給与制度などが認められています。
たとえば、以下のような言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。

  • 固定残業代制(みなし残業代制)
  • 裁量労働制
  • フレックスタイム制
  • 年俸制
  • 歩合制

上記のような制度で勤務している場合、月給制のような基本的な働き方とは、賃金の支払方法が異なっています。
そのため、労働者側がその違いを理解していないことに付け込んで、「あなたの働き方では、残業代は出ないから」と主張してくることがあるのです。また、会社側も制度の正しい理解ができておらず、「残業代を支払う必要はない」と思い込んでいるケースもあるでしょう。

残業代の計算方法

自分の残業代が未払いになっているかどうかを確かめるには、実際に計算してみるとよいでしょう。
残業代は、大まかには以下の計算式を使って求めることができます。

残業代=基礎時給(1時間あたりの基礎賃金)×残業時間×法定割増率

「基礎時給」とは、残業代の単価となる1時間あたりの給料額のことです。また残業代は、通常の給料よりも割増された金額が支払われますが、法律が定めるその割増率のことを「法定割増率」といいます。
基礎時給と法定割増率については、以下でさらにご説明します。

月給制の場合

月給制の場合、基礎時給は以下の計算式で求めます。

基礎時給=月給(※)÷1ヵ月あたりの平均所定労働時間

「1ヵ月あたりの平均所定労働時間」は「年間の勤務日数×1日あたりの所定労働時間÷12ヵ月」で求めることができます。

※原則として、基本給のほか、役職手当などの諸手当が含まれます。ただし、通勤手当や残業手当などは含まれませんのでご注意ください。

日給制の場合

日給制の場合は、以下の計算式で求めます。

基礎時給=日給(※)÷1日の所定労働時間

※原則として、基本給のほか、役職手当などの諸手当が含まれます。ただし、通勤手当や残業手当などは含まれませんのでご注意ください。

残業時間と法定割増率

残業にはいくつか種類があり、残業時間はその種類ごとに計算する必要があります(※1)。
また割増率も、残業の種類ごとに定められています。
残業の種類と該当する条件、対応する割増率は以下のとおりです。

残業の種類 該当する時間(条件) 割増率
法定外残業 1日に8時間または1週間に40時間を超えて働いた時間 125%(※2)
深夜残業 22時~翌午前5時に働いた時間 25%
休日残業 法定休日に働いた時間 135%
法定内残業 1日・8時間、1週間・40時間は超えないが、会社が定めた労働時間(所定労働時間)を超えて働いた時間 なし
法定外残業 + 深夜残業 1日に8時間または1週間に40時間を超え、かつ22時~翌午前5時に働いた時間 150%(※3)
休日残業 + 深夜残業 法定休日かつ、22時~翌午前5時に働いた時間 160%
  • ※1裁量労働制、変形労働時間制、フレックスタイム制などの場合、残業時間の計算方法がこれとは異なることがあります。
  • ※2法定外残業の時間が1ヵ月に60時間を超えている場合は50%(ただし、中小企業では、2023年4月以降の法定外残業にのみ適用)
  • ※3法定外残業の時間が1ヵ月に60時間を超えている場合は75%(ただし、中小企業では、2023年4月以降の法定外残業にのみ適用)

未払い残業代を請求した際の勝率は?本当に支払われる?

残業代請求の勝率とは、「会社に請求をして、納得のいく金額が支払われる確率」を指すことが多いと思われます。
しかし、残業代請求が成功するかどうかは、さまざまな個別の事情によって左右されます。そのため、一概に「こういうケースなら何%の確率で勝てる」とはいえません。

ただし、以下のような状況であれば成功する確率は比較的高くなるといえるでしょう。

  • 労働時間を証明するタイムカードなど、有利な証拠がそろっている
  • 規程類や残業代の計算方法など、賃金制度や労務管理体制が適切に整備されていない
  • 残業時間や請求期間が長いにもかかわらず、それと比較して支払われている残業代が少ない、又は支払われていない

さらに以下のページでは、請求の勝率を上げる方法などもご紹介していますので、ぜひ併せてご覧ください。

請求して負けるとどうなる?負けるのはどんなとき?

残業代請求をして負ける、つまり請求をしても残業代が支払われなかったり、少額で和解させられたりするケースもあるでしょう。
残業代請求をして負けた場合、たとえ納得ができなくても、請求をやり直すことはできません。また、弁護士などの専門家に費用を支払っていた場合、その費用分だけ損をすることになります。

残業代請求をして負ける可能性が高いのは、たとえば以下の状況に該当する場合です。

  • 有力な証拠がない
  • 残業代発生から長期間が経過している(残業代の多くが時効にかかっている)、請求期間が短い
  • 固定残業代に該当する可能性がある
  • 管理監督者に該当する可能性がある

ただし、上記の状況に当てはまっていたとしても、場合によっては残業代を請求できる可能性もありますので、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

請求に負けたときの影響などについては、以下のページでさらに詳しく解説しています。

未払い残業代を実際に獲得できた事例

以下では、アディーレにご相談・ご依頼をいただいたことで、未払いになっていた残業代を実際に獲得できた事例をご紹介します。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

Sさんの事例・約500万円獲得

制作会社でプロデューサーとして働いていたSさん。会社はSさんに対し、勤怠管理ソフトに実際の出退勤時刻は打刻しないよう指示していました。そのため、毎月基本給と通勤手当が支払われるのみで、残業代はまったく支払われませんでした。

ご依頼をいただいた弁護士が交渉を開始すると、会社は「Sさんは管理監督者にあたる」と主張し、請求額より数百万円も低い解決金を提示。そこで弁護士は、裁判所を通した手続である労働審判を申し立てることにしました。
労働審判では、Sさんが管理監督者にあたらないことを弁護士が丹念に主張し、その結果、約500万円が支払われる内容で調停が成立しました。

Aさんの事例・約200万円獲得

運送会社で長距離ドライバーとして働いていたAさん。一度出庫すると数日は帰れず、満足に休憩すら取れなかったにもかかわらず、支払われている給料や残業手当が少ないと感じ、ご相談いただきました。
弁護士は、まず相手方に必要資料の開示を請求しましたが、会社側はそれを拒否。さらに、請求金額よりも低額での和解を提案してきました。

会社側の不誠実な対応や、低額の和解提案に納得できないというAさんのご意向を踏まえ、弁護士は労働審判の申立てを提案。その結果、デジタルタコグラフなどの客観的な資料が開示され、最終的にAさんへ約200万円が支払われる内容で調停が成立しました。

Zさんの事例・約600万円獲得

残業が常態化し、多い月で100時間を超えることもあったZさん。わずかな深夜手当しか支払われないことに疑問を感じて、当事務所にご相談をいただきました。
Zさんは、課長という役職に就いていたため、「管理監督者」として残業代(深夜手当を除く)が支払われないのではないか、と不安に思われていました。

そこで弁護士が、管理監督者に該当するための要件に当てはまるかどうか確認したところ、管理監督者ではないと主張できることがわかりました。
そして、実際に弁護士が会社と交渉を行った結果、会社側もZさんが管理監督者ではないことを認め、約600万円を支払うことで合意に至りました。

会社に未払い残業代を請求する3つの方法

では、実際に未払いになっている残業代を請求するにはどうすればいいのでしょうか。
具体的には、以下の3つの方法があります。

  • 自分で会社と交渉して残業代を請求する
  • 労働基準監督署に相談する
  • 弁護士に依頼する

それぞれの方法について、メリット・デメリットをまとめましたので、見ていきましょう。

自分で会社と交渉して残業代請求する

自分で残業代を請求するメリットは、費用がかからないことです。一方で、デメリットは以下のようになります。

  • 正しい残業代を計算できない可能性がある
  • 不十分な額の支払いで和解になる可能性がある
  • 会社側から反論される可能性がある

残業代を請求するためには、労働時間や残業代に対する正しい知識や、会社のもっともらしい反論に対抗できる交渉術が必要となります。
そのため、知識が乏しい状態で「自力で解決してやる!」と意気込んで請求しても、残業代の支払いに応じてもらえなかったり、少額の支払いで和解したりと望まない結果に終わるリスクがあります。

労働基準監督署に相談する

あなたが会社に残業代を請求したい場合に、労働基準監督署(労基署)へ相談するメリットは以下のとおりです。

  • 相談に費用がかからない
  • 会社に対して立ち入り調査をしたうえで指導してくれる可能性がある

一方で次のようなデメリットが存在します。

  • 法律上認められる残業代の満額を請求してくれるわけではない
  • 違法行為に対して行われる是正勧告に強制力がない
  • 証拠がないと動いてくれない
  • 利用時間が平日の8:30~17:15のみ

労基署の目的は、労働基準法に反する違法な状態を正すことであり、あなたの権利のすべてを守ることではありません。
したがって、労基署の指導等により、会社からいくらかの残業代が支払われたとしても不足分はあらためて自身で請求するなど別途の対応が必要となります。

弁護士に依頼する

弁護士に依頼することで、会社との交渉や、交渉に応じない場合の法的措置などの手続を代わりに行ってもらえます。

そんな弁護士に残業代の請求を依頼するメリットは、以下のとおりです。

  • 必要な証拠集めについてアドバイスをもらえる
  • 複雑な残業代の計算を行ってもらえる
  • 法的な観点から会社のおかしな主張に反論できる

一方で弁護士に依頼する際には、どうしても費用がかかってしまう点が大きなデメリットといえるでしょう。

ただ、弁護士費用がかかったとしても、個人で交渉する場合に比べて、大きな額の残業代を回収できる可能性があります。
加えて、弁護士に代わりに残業代の計算や交渉をしてもらえるなど、心理的負担や時間的な負担を減らすこともできます。

未払い残業代を請求する3つの方法を比較

ご紹介した3つの方法を簡単にまとめると、以下の図のようになります。

自分で請求 労基署に相談 弁護士に依頼
郵送など実費以外の費用 無料 無料 有料
残業代の請求 自分で請求 自分で請求(※) 弁護士が請求
残業代回収の期待度
あなたの負担

※労基署が会社に指導を行うこともあります。

費用はかかるものの、その分、法的知識を活かした適切な交渉により、大きな成果を期待できる弁護士への依頼をおすすめします。

未払い残業代を請求する具体的な手順

先ほど紹介した3つの方法について、実際に進めていく場合の手順を以下の表にまとめました。
あくまで一例になりますので、例外もあることを踏まえたうえでご覧ください。

未払いの残業代を請求するフローチャート
未払いの残業代を請求するフローチャート
未払いの残業代を請求するフローチャート

※解決までのイメージを示すものであり、結果を保証するものではありません 。

以下では、請求時の手間や負担が少ない方法である弁護士への依頼について、手順をより詳しく解説していきます。

手順1:弁護士に相談・依頼

まずは弁護士に相談しましょう。
証拠の集め方や、今後の手続についての説明やアドバイスをもらえます。

仮に弁護士に依頼するべきか悩んでいる場合でも、アドバイスを参考に、弁護士に残業代請求を代行してもらうか、自身で手続を進めていくのかを決めることができます。
相談の段階では費用のかからない弁護士事務所もあるので、「とりあえず話だけでも聞きたい」と考える方は、ぜひ無料の法律相談を利用してみてください。
相談したうえで、「このまま弁護士に任せてもいいかな」と思った場合は、依頼することになります。

手順2:未払いの残業代があることの証拠集め

依頼後は、弁護士による証拠集めのアドバイスをもとに、証拠を集めていきましょう。
どの資料を集めるかについては弁護士からアドバイスをもらえますが、資料を集める作業自体は、労働者の方自身で行っていただくことになります。
もし集めることが難しい資料がある場合は、弁護士が会社に対して提出を求めていきます。

残業代請求のために集めるべき証拠

残業代請求で必要となる証拠は、具体的に以下のようなものが挙げられます。

【労働条件や給料を立証するための証拠】

  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • 就業規則
  • 賃金規程
  • 給料明細
  • 源泉徴収票
  • 預金通帳 など

【残業時間を証明する証拠】

  • タイムカード
  • Web打刻などの勤怠記録
  • 日報・週報などの業務日誌
  • 退勤時刻がわかるLINE・メールの送信履歴
  • パソコンのログイン・ログオフ時刻
  • 入退室時刻が分かる資料・ICカード
  • タコグラフ
  • 出勤・退勤時刻を自分で記録したメモ など

なお、証拠としての強さにはそれぞれ強弱があり、なかでもタイムカードやタコグラフなど「労働時間が直接わかる資料」は、強い証拠として認められやすいとされています。

手順3:残業代の計算を行う

集まった資料を参考に、弁護士が残業代を計算していきます。
残業代の計算においては、「1時間あたりの基礎時給」など、普段耳にしない用語や、複雑な計算も出てきますが、労働問題について知識のある弁護士に任せれば安心です。

手順4:会社に残業代を支払うよう弁護士が交渉を行う

集まった証拠をもとに、弁護士が会社に残業代請求を行っていきます。交渉によって解決に至った場合は、この段階で未払いの残業代が支払われることになります。

あなたの代わりに弁護士が交渉するので、役員や社長との話合いで圧を感じることや、あなたにとってメリットの少ない妥協案で言いくるめられる心配もいりません。
もっともらしい反論をされても、弁護士が法的知識を活かして適切な残業代が支払われるよう交渉していくので、安心して任せることができます。

手順5:交渉が決裂した場合は法的手続を行う

弁護士と会社側の主張がかみ合わず、交渉が決裂した場合は、労働審判や訴訟など法的手続に移ることになります。

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監修者情報

小嶋 泰仁
弁護士

小嶋 泰仁

こじま やすひと
資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
南山大学経営学部、中央大学法科大学院

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