解決事例集
Sさんの解決事例
制作会社でプロデューサーとして働いていたSさん。休日出勤や泊まり込みの作業は日常茶飯事で、シャワーを浴びに1時間ほど家に戻っただけで再び出勤することも何度もありました。
しかし、会社はSさんに対し、勤怠管理ソフトに実際の出退勤時刻は打刻しないよう指示。
また、入社時に雇用契約書も作成されておらず、毎月、基本給と通勤手当が支払われるのみで、残業代が支払われている形跡はまったくありませんでした。
「このまま会社に何も請求できないのか…」と悩んでいたSさんでしたが、退職を機に当事務所へご相談くださいました。
詳しくお話を伺うと、Sさんは出退勤時刻について、可能な限り打刻を続けていたとのこと。また、プロデューサーという肩書があったことから、自身が管理監督者にあたり、残業代を請求できないのではないかと懸念されていました。
弁護士は、裁判例からすると、Sさんが管理監督者にあたるとはいいがたいことをご説明。残業代を請求できる可能性が高いとお伝えしました。
ご依頼いただいた弁護士は、まずSさんが打刻していた勤怠管理ソフトを主な証拠として残業時間を算出。管理監督者にあたらないことを前提に、約600万円を支払うよう会社へ請求しました。
しかし会社は案の定、「Sさんは管理監督者にあたる」と主張。これを前提に請求額よりも数百万円も低額の解決金を提示してきました。
任意交渉ではらちが明かないと判断した弁護士は、Sさんと打ち合わせのうえ、裁判所を利用した手続である労働審判を申し立てました。
労働審判では、Sさんについて、業務内容が部下と大差なかったことや、勤務時間に裁量がなかったこと、給与額が同年代の給与水準と比べ高額とはいえないことなどを丹念に主張。その結果、労働審判委員会は、Sさんは管理監督者にあたらないとの見解を示し、会社からSさんに約500万円が支払われる内容で調停が成立しました。
今回のケースでは、依頼者の方が管理監督者としての扱いに疑問を抱きご相談くださったことや、証拠となる勤怠管理ソフトの打刻を続けていたことなどにより、高額な解決金が支払われる結果となりました。
「管理職だから残業代は支払われない」、「打刻しても意味がない」とすぐに諦める必要はありません。
弁護士へご相談いただければ、ご状況をお伺いしたうえで、残業代を請求できる見通しがあるか判断いたします。在職中であれば、効果的な証拠の残し方についてもアドバイスすることも可能です。
アディーレなら、残業代請求に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。
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