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労働問題に関するQ&A
民事裁判の期日(口頭弁論期日といいます)は、原則として日曜日その他の休日に指定されることはありません。というのも、公的機関である裁判所は、原則として土日・祝日は休みだからです。
もっとも、訴訟の当事者や訴訟の命運を握る証人が土日にしか出廷できない事情がある場合には、土日や祝日であっても期日が指定されることもごく稀にありますが、実際に行われることはあまりありません。
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