会社を懲戒解雇されてしまった場合,退職金をもらうことはできないのですか?
懲戒解雇となった者の退職金を不支給とする場合,まず,就業規則(退職金規程)等にその旨が明記されている必要があります。そのうえで,懲戒解雇の原因となった事由が,それまでの長年の功労を無にするほど信義に反するものである場合に限って,退職金の不支給が認められます。
ですので,会社を懲戒解雇されたからといってただちに退職金の請求権を失うわけではなく,就業規則(退職金規程)等に懲戒解雇の場合の不支給条項があるか,あったとしても,懲戒事由がそれまでの会社に対する功労を失わせ,退職金の請求権を消滅させるほど悪質で信義にもとるものかどうかを判断していかなければなりません。
懲戒解雇された後に退職金を請求したい場合には,まず弁護士に相談し,退職金の不支給が妥当かどうか判断を仰ぐことが重要です。
※現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。
関連Q&A 未払い給与や退職金について
- 未払い給与にも時効はありますか?
- 会社を無断で辞めてしまいました。受け取っていない給与がありますが,請求することはできますか?
- 会社に負わせた損害分として,毎月5万円が給与から天引きされています。天引きを止めることはできないのでしょうか?
- 従業員の同意もなく,一方的に給与が下げられました。取り戻すことはできないのでしょうか?
- 勤めていた会社が倒産しました。受け取っていない給与があるのですが,あきらめなければならないのでしょうか?
- 昨年まで支給されていた退職金が,今年から突然支給されないことになりました。就業規則に退職金の規程はないのですが,退職金を貰うことはできないのでしょうか?
- 入社した時に退職金が貰えると聞いていたのですが,いざ退職しようとしたら「退職金を支払う約束はしていない」と言われました。雇用契約書や就業規則はありません。あきらめなければならないのでしょうか?
- 会社を懲戒解雇されてしまった場合,退職金をもらうことはできないのですか?