労働問題に関するQ&A

勤めていた会社が倒産しました。受け取っていない給与があるのですが、あきらめなければならないのでしょうか?

会社が倒産した場合、会社が法律上取りうる手段としては、破産、特別清算、会社更生、民事再生の各種手続があります。

破産した場合、3ヵ月分の給与債権に限り管財人から手続外で弁済を受けることができます。会社更生の場合は、営業継続のため労働者を確保する必要性が高いことから、手続の外で弁済を受けることができますし、特別清算や、民事再生においては一部の給与債権が優遇されることになります。

とはいえ、あくまで会社にまったく財産がないような場合には、いくら厚く保護され弁済を受ける権利があったとしても、現実に支払われる可能性は限りなく低くなります。そこで、企業が倒産した場合の給与債権を保護する制度として、独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う未払賃金立替払制度というものがあります。これは、一定の要件を満たした労働者に対して、倒産した企業に代わって労働者健康福祉機構が限度額の8割までを代わりに支払ってくれるというものです。満額ではありませんが、このような手続を利用する方法がありますので、あきらめる必要はありません。

  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。

関連Q&A 
未払い給与や退職金について

未払い給与や退職金について
一覧はこちら
成功報酬制なので
初期費用もかかりません
お早めに一度ご相談ください!

残業代請求には時効があります!まずはご相談を!

free call
0120-610ロウドウ-241ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
FREE
電話で無料相談する 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
free call
0120-610ロウドウ-241 ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
24時間Webから相談を申し込む

\電話受付:朝9時~夜10時・土日祝もOK/