労働問題に関するQ&A

会社の経営不振で、給料を支払ってもらっていません。時効はありますか?

未払い賃金の請求権は、3年(※)の時効により消滅してしまいます(労働基準法115条)。会社との雇用関係が継続しているうちは、事実上なかなか請求しづらいものですし、いざ退職時に請求しようとしても、すでに時効により消滅してしまっていたという相談も数多く寄せられています。

過去の裁判例には、未払いの残業代請求等の事案について、管理者が、部下の勤務時間を把握し、時間外勤務について法所定の割増賃金請求手続を行わせるべき義務に違反したとして、不法行為に基づく損害賠償請求を認めたものもあります。

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は3年のため、2020年3月31日までに支払日の到来した賃金請求権(残業代請求権)については、未払い賃金の請求権が時効消滅していても、不法行為に基づく損害賠償請求という別の法律構成により、金銭を受給できる可能性もあります。ただし、すべてのケースにおいて認められるものではないので、事案に応じた個別具体的な検討が必要になります。

  • 2020年4月1日以降に支払日の到来した賃金請求権(残業代請求権)の消滅時効の時効期間は、3年です。ただし、2020年3月31日までに支払日の到来した賃金請求権(残業代請求権)については、消滅時効の時効期間は2年となりますが、すでに裁判上の請求を行っている場合には、時効の完成が猶予されますし(民法第147条1項)、すでに相手方が残業代請求権があることを承認していた場合には、時効が更新され、新たに消滅時効が進行することになります(民法第152条1項)。
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