労働問題に関するQ&A

仕事中の事故で2ヵ月間出勤できませんでした。その分の給料は、支給されないのですか?

仕事中の事故ということで、労働災害(労災)にあたり、出勤できなかった2ヵ月分の給与のうち一定割合を補償してもらえる可能性があります。

労働災害(労災)とは、従業員が業務中もしくは通勤中に負傷したり、疾病にかかったり、死亡してしまった場合をさし、ケガの程度や入通院期間等に応じて治療費や休業補償が支払われます。たとえば、機械の操作ミスによる火傷や、足場からの転落による骨折などにより治療費や給与の一部が支払われる場合が考えられます。

業務中にケガなどを負った場合、労働基準監督署の労働基準監督官が労災に該当するか判断を行います。

労災に該当すると判断された場合、会社は原則として治療費等を負担する義務を負いますが、労災保険に加入している場合にはその補償の限度で会社は支払を免れることになります。

労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づく制度で、業務上または通勤中の災害により、労働者が負傷した場合や、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、労働者またはその遺族に対し所定の保険給付を行うことをいいます。

保険給付としては、労災指定病院で治療療養した場合の「療養補償給付」、療養のため労働することができず賃金の支払が受けられない日が4日以上におよぶ場合の「休業補償給付」、障害等級に該当する障害が残った場合の「障害補償給付」、死亡した場合の「遺族補償給付」などが挙げられます。

なお、労災保険に加入している会社の場合、正社員、パート、アルバイト等の雇用形態にかかわらず、労災保険はすべての労働者に適用されます。

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