医療業

医療業の残業代請求

人の命や健康に関わる業務の性質上、緊急対応やイレギュラー対応が多く、長時間労働になりやすい医療業。過酷な労働状況にもかかわらず、「年俸制」や「変形労働時間制」を理由に残業代が適切に支払われていないケースがあります。

このページでは、医療業で働く方が残業代を請求するために知っておくべきポイントをご紹介します。

対象となる職業

医師、看護師、助産師、救急救命士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、保健師、薬剤師、指圧師、鍼灸師、MR(医薬情報担当者)

医療業の残業代に関するよくある誤解

あなたは、法律的に正しくない“勤務先の病院の常識”によって、「残業代は出ない」と思い込んでいませんか?

医療業の残業代に関するよくある誤解と、残業代請求ができるケースについて解説します。

当直・宿直の仮眠時間は労働時間に含まれない

「仮眠時間は休憩時間だから労働時間にカウントされない」というのは誤解です。休憩時間は「労働から完全に解放された時間」でなければなりませんが、緊急対応が生じる可能性のある仮眠時間は、労働から解放されているとはいえず、労働時間として扱われます。

そのため、仮眠時間が労働時間としてカウントされていない場合は、その分を残業代として請求できる可能性があります。

残業代は年俸に含まれているからそれ以上の残業代は出ない

「年俸制だから残業代は出ない」、「残業代は年俸に含まれている(固定残業代制)」として、時間外労働に対する残業代が一切支払われていない場合があります。

しかし、年俸制であっても、月給制などと同様、残業代は別途発生します。また、残業代部分の金額が明示されていなければ、固定残業代制も無効であるため、残業代を請求できる可能性があります。

変形労働時間制だから残業代は出ない

看護師の方に多いのが、「変形労働時間制」を理由に時間外労働に対する残業代が一切支払われていないケースです。

しかし、変形労働時間制であっても、あらかじめ定められた時間を超えて働いた場合は残業代が発生するため、その分の残業代を請求できる可能性があります。また、法律上、変形労働時間制の適用が認められるための条件は複雑なため、そもそも変形労働時間制が無効だったというケースも多数あります。

勉強会や研修は労働時間に含まれない

一概に「勉強会や研修へ参加している時間は労働時間にカウントされない」とはいえません。

病院や勤務先から参加を促されている場合や、参加せざるを得ない場合には、「指揮命令下に置かれている」と判断され、労働時間と認められる場合があります。労働時間と認められる場合には、残業代を請求できる可能性があります。

医療業の
残業代請求の証拠になるもの

  • タイムカード
  • 業務日報
  • 医療記録の変更履歴

など

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