残業代請求コラム

医師に残業代はない?知っておきたい勤務医の給与についての正しい知識

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医師のなかには、当直・宿直勤務の際に、「治療等の対応をしなかったから残業代は出ない」と思われている方がいらっしゃるかもしれません。また、「自分の給与は年俸制だから残業代が出ない」、「基本給のなかに残業代が含まれていると言われたので、別途残業代は支払われない」などと思われている方も多いのではないでしょうか。
しかし、それは誤解であり、病院に対して残業代を請求できる可能性があるのです。
そこで、この記事では、医師、特に病院に勤務されている勤務医の方々の残業代請求について解説いたします。

すでに残業代を請求したいとお考えの方は、ぜひ以下のページをご確認ください。

今回の記事でわかること
  • 勤務医は労働者であり、残業代請求は労働者の正当な権利である
  • 当直・宿直勤務における治療対応以外の時間、オンコール待機時間および研鑽のため時間も労働時間と認められる可能性がある
  • 年棒制であるから残業代が出ない、もしくは固定残業代が有効であるとは限らず、残業代を請求できる可能性が高い
目次
  1. 【2024年4月最新情報】医師の働き方改革がスタート!
  2. 「医師の働き方改革」で残業代はどう変わる?
    1. ①労働時間の可視化
    2. ②宿日直許可の厳格化
    3. ③割増賃金率の改定
  3. 勤務医と残業代請求
    1. 残業代請求は労働者の正当なる権利行使です!
    2. 残業代と割増賃金はどんな時に発生する?
      1. 「時間外労働」
      2. 「深夜労働」
      3. 「休日労働」
  4. 労働時間該当性とは?
    1. 当直・宿直勤務の労働時間該当性
    2. オンコール待機の労働時間該当性
    3. 研鑽時間の労働時間該当性
  5. 医師の給与に関する間違った考え方
    1. 年棒制だから残業代は発生しない?
    2. 固定残業代に残業代は含まれている?
  6. 医師の働き方改革(2024年問題)に関するよくある質問
  7. まとめ
  8. 残業代請求でお悩みならアディーレに相談を

【2024年4月最新情報】医師の働き方改革がスタート!

2024年4月1日より、医師に対しても時間外労働の上限規制が適用されました。これにより、これまで曖昧だった医師の労働時間の管理が厳格化され、残業代請求において重要な「労働時間の証拠」がより明確に記録されるようになっています。

「医師の働き方改革」で残業代はどう変わる?

医師の働き方改革(いわゆる2024年問題)」は、単に残業時間を制限するだけでなく、「医師の残業代請求においても非常に重要な転換点となっています。

①労働時間の可視化

病院には医師の労働時間を客観的(ICカードやログ等)に把握する義務が課されたため、残業代請求に必要な「証拠」が残りやすくなりました。

②宿日直許可の厳格化

単なる当直手当で済ませられていた「宿日直」の基準が改めて整理され、実態が伴わない(救急対応などで忙しい、など)当直については、時給換算での残業代が発生することが明確化されました。

③割増賃金率の改定

2023年4月より、中小病院を含むすべての医療機関で、月60時間を超える残業に対する割増賃金率が50%に引き上げられています。

これまでは「医師だから残業代が出ないのは当たり前」と諦めていたケースでも、現在の厳格なルールに基づけば、正当な未払い賃金を請求できる可能性がより高まっています。

勤務医と残業代請求

勤務医が残業代を請求できる、その根拠について解説します。

残業代請求は労働者の正当なる権利行使です!

世間が医師に対して期待することのひとつに、人命にかかわる仕事であるため、給料を度外視して昼夜働くことが当然だということがあるのは想像に難くないでしょう。また、医師のなかにも、基本給のほかに残業代の支払いなど考えるべきでないとお考えの方もいるかもしれません。

しかし、「医師は労働者でない」という考え方をもっている重鎮たちがどのような声明を発表したとしても、勤務医は病院(正確には開設者である法人または個人)に雇用された労働者であり、労働者である以上、残業をすれば残業代が発生し、法定労働時間(1日8時間、週40時間。労働基準法第32条)を超えて残業をすれば、残業代として割増賃金が発生します(労働基準法第37条)。

「当直・宿直勤務のなかで仮眠を取っていた時間や、医師が文献にあたるなどして調査や研究をした時間は、業務を遂行しておらず、労働時間ではない」と病院から言われることもあるでしょう。しかし、これらの時間も労働時間として認められ、法定労働時間を超えるものであれば、残業代として割増賃金が発生する可能性があります。

また、病院は、「年棒制だと残業代は出ない」とか、「基本給のなかに残業代を含めて支給しており、別途残業代は出ない」など言って残業代の支払いをしぶるといったこともよく耳にしますが、これらの発言には法的根拠のないものが多いのです。

昨今のコロナ禍において、医師は給料を度外視して昼夜働くことが当然だとの考えが強まっているのかもしれませんが、先ほどもご紹介したとおり、勤務医の方は労働者であり、残業代を請求することは労働者の正当な権利の行使です。病院のさまざまな言い分をそのまま受け入れるのではなく、ぜひ残業代請求を行うことを検討しましょう。

残業代と割増賃金はどんな時に発生する?

残業代請求を検討するにあたって、残業代や割増賃金がいかなる場合に発生するのかを知っておく必要があります。

一般に使用者は、労働者が業務を開始するとされる時間(始業時刻)および業務を終えるとされる時間(終業時刻)を定めており、これは病院であっても変わりません。この始業時刻から終業時刻までの、休憩時間を控除した時間が、使用者の定める1日の労働時間とされ、これを所定労働時間といいます。
所定労働時間を超えて働かせれば、それは残業となり、使用者は残業代を支払わなければなりません。

「時間外労働」

労働基準法第32条では、1日8時間を超えて働かせてはならない、週40時間を超えて働かせてはならないとされており、この労働時間の上限を法定労働時間といいます。所定労働時間は、法定労働時間の範囲で定める必要があります。法定労働時間を超えて働かせた場合、それは「時間外労働」となり、使用者は残業代として割増賃金を支払わなければなりません。

労働基準法第37条1項では、「時間外労働」について、使用者は25%以上の割増分を上乗せした割増賃金を支払うものとされ、月の「時間外労働」の残業時間が60時間を超えると、使用者は、60時間を超える分について、残業代として50%以上の割増分を上乗せした割増賃金を支払わなければならないとされています。
次に該当する事業者(中小事業主)については、2023年3月末までは、25%以上の割増率のままとなります。

なお、次に該当する事業者(中小事業主)は、2023年4月以降の時間外労働に限り、50%以上の割増分を上乗せした割増賃金が発生します。

  • 小売業:資本金5,000万円以下または50人以下
  • サービス業:資本金5,000万円以下または100人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または100人以下
  • その他:資本金3億円以下または300人以下

※2023年4月より、中小事業主(多くの中小病院・クリニックを含む)においても、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられました。現在はすべての医療機関において、長時間残業に対して高い割増率が適用されます。

「深夜労働」

使用者は、午後10時から午前5時の深夜の時間帯に労働者を働かせたときには「深夜労働」として、25%以上の割増分を上乗せした割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法第37条4項)。

「休日労働」

使用者は労働者に毎週少なくとも1日の休日を与えなければならないとされており(労働基準法35条1項)、この週1回の休日のことを「法定休日」といいます。この法定休日に働かせることを「休日労働」といい、使用者は労働者に35%以上の割増分を上乗せした割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法第37条1項、割増賃金令)。

※土日2日が休日とされる病院で、日曜日が「法定休日」とされていれば、日曜日に働かせたときが「休日労働」となります。土曜日は「法定外休日」と呼ばれ、土曜日に働かせたときは、それが週40時間を超える労働となれば、「時間外労働」となります。

労働時間該当性とは?

次に、労働時間該当性についてご説明します。当直・宿直勤務において仮眠していた時間のみならず、オンコールの待機時間や研鑽の時間についても労働時間ではないと病院側から主張されることがあります。ここでは、そのような時間が労働時間として認められる可能性について詳しく解説します。

当直・宿直勤務の労働時間該当性

当直・宿直勤務時に、患者が緊急搬送され、その治療対応をされた場合、治療対応に要した時間は労働時間にあたることに争いはありません。
しかし、そうした治療などに対応した以外の時間、たとえば仮眠を取っていた時間は労働時間として認められるのでしょうか。

三菱重工業長崎造船所事件最高裁判決(最判平成12年3月9日)によりますと、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれていた時間とされ、そのように評価できるかは客観的に定まるものであって、労働契約や就業規則等の定め如何によって決められるものではないとされます。

そして、警備員が事業場内で仮眠を取っている時間の労働時間該当性が争われた事案において、大星ビル管理事件最高裁判決(最判平成14年2月28日)によりますと、“仮眠中であっても、労働契約に基づく義務として、仮眠室での待機および警報や電話に対してただちに相応の対応をすることが義務付けられており、その必要が生じることが皆無に等しいとの事情でもない限り、労働からの解放が保障されているとはいえない”ことを理由として、仮眠していた時間も使用者の指揮命令下に置かれており、労働時間に当たるとしています。

このことから考えると、勤務医の当直・宿直勤務において、仮眠中であっても、急患に即時に治療等の医療行為をなすことが義務付けられているといえ、そうした医療行為による対応が生じることが皆無に等しいとはいえないのであれば、労働からの解放が保障されているとはいえません。仮眠していた時間も、使用者の指揮命令下に置かれており、労働時間に当たるといえます。
よって、当直・宿直勤務においては、仮眠等をしていた時間も含め労働時間とされ、それが法定労働時間を超えるものとなれば、残業代として割増賃金が発生することになります。

なお、当直・宿直勤務について、病院が「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁(労働基準監督署長)の許可を受けた」(労働基準法第41条3号)ときには、その許可を受けた範囲内の業務にのみ従事すると労働基準法の労働時間規制の適用が除外されるため、時間外労働の割増賃金が発生しません(本件では断続的労働、すなわち実作業が長く継続することなく、常態としてほとんど実作業をする必要がなく、非常事態に備え待機する時間で占められるようなものが問題とされます)。

もっとも、断続的労働の許可を受けている病院は多いとはいえません。仮に許可を受けているとしても、当直・宿直勤務の実態として、医療行為の対応が頻繁に求められているのでしたら、病院が、断続的労働の許可を受けていることを理由として、残業代の支払いを拒むことはできないと考えられます。

オンコール待機の労働時間該当性

患者の急変等の緊急事態に対応するため、勤務時間外の医師に携帯を持たせるなどして、自宅等にいても連絡の取れる状態にし、当該医師は、病院からの呼び出しがあれば、即時に病院に向かうことが求められることがあります。これを「オンコール待機」と呼びます。では、こうしたオンコールの待機時間は労働時間といえるのでしょうか。

2-1.の当直・宿直勤務とは異なり、勤務時間外のことであり、病院で待機しているわけでもありません。しかし、オンコールの待機の性質上、飲酒を控えて待機するなど精神的緊張を強いられ、自宅等から離れることができないという意味で場所的拘束を受けていること自体は事実であり、病院からの連絡があれば、即時に病院に向かわなければならないとの拘束も受けております。
そのため、病院から連絡が入る頻度が非常に少ない、もしくは病院からの連絡に応じなかったとしても不利益処分を受けることがないといった事情の有無にもよりますが、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働時間として認められる可能性があります。

オンコール待機時間が労働時間と認められ、オンコール待機時間だけでも法定労働時間を超えるのであれば、残業代として割増賃金が発生します。

なお、奈良県(医師・割増賃金)事件の裁判例(大阪高判平成22年11月16日)において、オンコール待機時間の労働時間該当性が否定されましたが、これは病院の業務命令としてではなく、医師らの自主的な取組みであったとされたものです。オンコール待機が病院の業務命令としてのものでありましたら、異なる結論となった可能性があります。

研鑽時間の労働時間該当性

病院から命ぜられ、医師が治療方法等について文献等にあたり調査をしたり、研究したりする時間が労働時間に該当することは争いがありません。これに対し、病院から命ぜられることなく、医師がそうした調査や研究をした時間は、業務外のものとして、労働時間として認められるのでしょうか。

この点について、厚生労働省から、「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」(令和元年7月1日 基発 0701 第9号労働基準局長通達) との通達が出されました。この通達によりますと、業務上必須ではない行為を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、自ら申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行う(研鑽の)時間については、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該当しないとされます。

もっとも、診療の準備のために不可欠なものや(たとえば、以下の2点など)、診療に伴う後処理として不可欠なものであれば、そうした調査や研究に要した時間は、病院の指揮命令下に置かれたものとして、労働時間として認められる可能性があります。

患者の治療に有効な手術について、その術式の留意点(予想される合併症等)を調査するため文献にあたる特定の患者に投薬治療を予定しており、その使用される薬について副作用を最小限に抑える投薬方法を文献等で調査するこうした特定の診療の準備のために不可欠なものなどの調査や研究に要した時間を含め、労働時間が法定労働時間を超えるものとなれば、残業代として割増賃金が発生する可能性があります。

医師の給与に関する間違った考え方

上記でも述べましたが、「年棒制だから残業代が出ない」、「基本給のなかに残業代を含めて支給しており、別途残業代が出ない」といった病院からの主張は、いずれも法的根拠に基づくものとはいえません。その理由を詳しく見てみましょう。

年棒制だから残業代は発生しない?

勤務医のなかには、賃金が年棒制の方もいらっしゃいます。年棒制の賃金だからといって、残業代が発生しないということはありません。年俸制の賃金であっても、使用者と労働者の労働契約関係に労働基準法が適用されることには変わりがないからです。病院から、年棒制だから残業代は発生しないと言われたとしても、その主張には法的根拠がないのです。

なお、「年棒のなかに残業代が含まれている」と病院から主張されることもありますが、残業代として支払われた金額が確定できなければ、そのような主張も認められません。

医療法人康心会事件最高裁判決(最判平成29年7月7日)において、医師に対して支払われた賃金のうち、時間外労働等に対する割増賃金として支払われた金額を確定することすらできないため、年俸の支払いにより、医師の時間外労働および深夜労働に対する割増賃金が支払われたということはできないとされております。

固定残業代に残業代は含まれている?

多くの場合、医師は、ほかの業種の労働者に比べ、基本給が高めに設定されていることから、病院が、「あらかじめ基本給に残業代を含めて支給している」、「特定の手当をあらかじめ残業代として支給している」などと主張することがあります。

このように、あらかじめ残業代を基本給に含めて支給したり、特定の手当として支給したりすることは、固定残業代と呼ばれます。
しかし、固定残業代の支給は、就業規則で規定するか、労働契約等によって個別に合意する必要があり、そうした規則の規定や合意がなければ、病院側の主張には法的根拠がまったくないことになります。

そして、固定残業代が有効とされるためには、通常の労働時間の賃金に当たる部分と、時間外労働等の割増賃金に当たる部分とが明確に区分できることが必要です(明確区分性の要件。国際自動車事件第2次上告審判決等の最高裁判例において確立された要件です)。

「基本給のなかにあらかじめ残業代を含めて支給している」と病院側が主張しても、何時間分の残業代に相当する割増賃金が含まれているのか、具体的な金額が明示されていないと、基本給のうち、割増賃金に当たる部分を判別することができません。
そのため、規則等に規定があり、労働契約等で個別の合意があるとしても、明確区分性の要件を欠き、固定残業代は無効とされ、残業代がまったく支給されていないものとして扱われます。
仮に固定残業代が有効だとしても、固定残業代が相当する残業時間を超えて残業した場合には、別途残業代を請求することができます。

以上のとおり、「基本給に残業代を含めて支給しているから別途残業代が出ない」との病院の主張には、法的根拠を欠く場合が多く見られます。鵜呑みにしないように注意しましょう。

医師の働き方改革(2024年問題)に関するよくある質問

2024年4月からの上限規制で、残業代はどう変わりますか?
労働時間の上限が設定されたことで、病院側には「誰が何時間働いているか」を客観的に把握する義務がより強く課せられるようになりました。その結果、これまで「サービス残業」として見過ごされていた時間が可視化され、正当な残業代を請求しやすくなる環境が整ったといえます。
宿日直許可(当直手当のみでOKとする許可)が厳しくなったと聞きましたが?
はい。2024年の改革に伴い、労働基準監督署による「宿日直許可」の判断基準が改めて整理されました。許可がない状態での当直や、許可があっても実態として通常の診療業務が頻繁に発生している場合は、当直手当ではなく「時給換算の残業代」を請求できる可能性が非常に高いです。
自己研鑽の時間はやはり残業代は出ないのでしょうか?
2024年以降も考え方は変わりませんが、管理が厳格になった分、「病院から指示された研鑽」かどうかがより重要視されます。例えば、診療に不可欠な準備や、上司の指示による研究などは、引き続き労働時間として認められるべきものです。
「A水準・B水準・C水準」とはどのようなものでしょうか?

働き方改革で、医師の勤務形態に合わせて設定されている残業時間の上限です。

区分(水準) 対象となる医師 時間外労働の上限(年)
A水準 一般の勤務医 960時間
B水準 地域医療に不可欠な病院の医師 1,860時間
C水準 研修医や高度な技術を習得中の医師 1,860時間

どの水準であっても、「法定労働時間を超えて働いた分に対して、割増賃金を支払う義務」があることに変わりはありません。通常、上限時間が長いB・C水準の医師ほど、未払い残業代が高額になっているケースが見受けられます。

まとめ

2024年4月から医師の時間外労働に上限規制が適用され、医療現場の労務管理は大きな転換期を迎えました。

これにより、当直・宿直勤務における治療以外の時間等についても、労働時間としての認定基準がより明確になっています。「これまで当直手当だけだったから」と諦める必要はありません。少しでも疑問に思ったら勤務先に問い合わせると同時に、残業代請求に詳しい弁護士などに確認するようにしましょう。

また、「基本給に残業代を含めて支給している」との病院側の主張については、法定根拠がないことが多くありますので、注意が必要です。

勤務医も労働者であり、残業代を請求することは正当な権利行使ですので、躊躇することはありません。特に働き方改革以降、病院側には客観的な労働時間の記録が義務付けられており、適切な残業代を算出しやすい環境が整っています。

ただし、労働時間該当性や固定残業代の有効性に関する判断は、専門的知識がなければ困難です。残業代請求をお考えの場合には、詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

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監修者情報

髙野 文幸
弁護士

髙野 文幸

たかの ふみゆき
資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
中央大学法学部

弁護士に相談に来られる方々の事案は千差万別であり、相談を受けた弁護士には事案に応じた適格な法的助言が求められます。しかしながら、単なる法的助言の提供に終始してはいけません。依頼者の方と共に事案に向き合い、できるだけ依頼者の方の利益となる解決ができないかと真撃に取り組む姿勢がなければ、弁護士は依頼者の方から信頼を得られません。私は、そうした姿勢をもってご相談を受けた事案に取り組み、皆様方のお役に立てられますよう努力する所存であります。

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