医師

医師の残業代請求

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こんなこと、お悩みではありませんか?

  • 医師A
  • 「当直」という名目で、夜間の救急外来の診療を担当していたが、十分な睡眠を取れないまま、常勤医なので翌日も勤務していた。
    なのに、当直手当が非常勤の当直医師の日給と比べて明らかに安い…
  • 医師B
  • 病床稼働率を上げるために、無理して入院患者を受け入れて労働時間が増えた…
    診療科部長の評価は上がったけど、自分の給料はまったく増えず、ただしんどいだけ…
  • 医師C
  • 残業が60時間を超えるから「これ以上は勤務簿につけないでくれ」と事務方に言われた…
  • 医師D
  • どうせドロップアウトするなら、未払いになっていそうな給料や残業代を取り戻したい…
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そのお悩み…
“医師資格を持つ弁護士”が
解決に向けて
サポートします!

医師の残業代に関する“よくある誤解”

宿直の仮眠時間やオンコールの待機時間までは請求できないし…

いえ、請求できる可能性があります

法律上、休憩時間とは、労働からの解放が保障されている時間のことを指すとされています。
たとえ仮眠中でも、病院によっては、救急外来または時間外外来に患者が来院すれば、医師は診察することが義務付けられていますが、宿直中はそうした緊急対応の発生が皆無に等しいとはいえず、労働からの解放が保障されているわけではありません。
そのため、仮眠時間は「使用者の指揮命令下に置かれている」といえ、法律上は労働時間として扱われる場合があります

同様にオンコール待機も、労働からの解放が保障されているとはいえません。
オンコール待機では、飲酒を控えて待機するなど精神的緊張を強いられ、自宅などから離れることができないという意味で、場所的拘束を受けています。また病院からの連絡があればすぐに向かう必要があり、時間的拘束に近い状態ともいえます。
以上の点から見て、オンコール待機時間も労働時間にあたる可能性があるのです。

  • 個別の事情によっては、労働時間と認められないケースもあります。

当直勤務における実例

医療法人社団E会(産科医・時間外労働)事件
(東京地裁判決平成29年6月30日)

産婦人科医が、当直勤務2回のうち、平均して1回は分娩に立ち会う必要があったケースです。
このとき、実作業への従事の必要性が皆無に等しいとはいえず、睡眠その他の不活動時間を含む当直勤務中の時間の全部(休憩時間なし)が、労働時間に該当するとされています。

「残業代は給料に含まれているから」と言われた…

いわゆる固定残業代(みなし残業代、固定割増賃金などとも言います)を支払ったという主張です。
もっとも、この主張が法的に認められるためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。

その1つが、“給料のなかで残業代以外の部分と、残業代にあたる部分とが明確に区分できること”です。
年俸制や役職手当といった給与体系にこじつけて「残業代は給料に含まれているから、すでに支払済みである」などと主張されるケースは非常に多くあります。
しかし、契約書や賃金規程の記載などを根拠として、上記の区分ができているといえなければ、残業代を支払ったとは認められないのです。

年俸制における実例

医療法人康心会事件
(最高裁判決平成29年7月7日)

この裁判では、「残業代は年俸に含んで支給しており、事前に医師との間で合意もあった」という病院側の主張が認められませんでした。
裁判所は「支払われた年俸のうち、残業代にあたる部分がいくらなのか明確でない」という理由から、残業代が支払われていたとはいえないとしています。

残業代かんたん計算ツール

Q1 入職したのはいつですか?必須
Q2 退職したのはいつですか?必須
Q3 あなたの月収(額面)は、いくらですか?必須
  • 残業代、通勤手当、住宅手当、家族手当を除く金額を選択してください。
  • 上記の「残業代」にあたるのは、時間外・深夜・休日に関する手当、宿日直手当、オンコール勤務・待機手当などです。
  • 年俸制の方は年俸額の12分の1の金額を選択してください。
Q4 1ヵ月あたりの残業時間は、どのくらいですか?必須
Q5 1ヵ月あたりの残業代は、いくら支払われていますか?必須
Q6 診療科目を選択してください
任意
  • 簡易的な計算ツールのため、結果はあくまでも参考です。
  • 結果どおりに残業代請求ができることをお約束するものではありません。

計算結果

あなたの場合、およそ
万円の残業代が未払いになっている可能性があります。

ただし、あと数ヵ月で一部の
残業代を請求できなくなる
可能性があります!(※)

  • ※残業代を請求できる権利には、時効があり、3年以上前に発生した未払い残業代は、時効により消滅してしまいます。

ご在職期間中の未払い残業代について、残念ながら、現在請求できるものはないと思われます。

ただし、今回の計算結果はあくまでも目安です。
「だいたいこれくらいだろう…」と、あいまいな時間や金額を入力されていませんか?
正確な時間や金額をもとに計算すると、本当は未払い残業代が発生しているかもしれません。

働いた分のお給料、
受け取れていますか?

医局の言いなりになる必要はありません!

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弁護士に依頼するメリット

病院とのやり取りを任せられる

残業代請求には、さまざまな資料に基づく計算や病院側とのやり取り・交渉が必要不可欠です。時間的にも精神的にも負担になりますし、妥当な条件で交渉できないこともあります。

弁護士にご依頼いただければ、あなたに代わって煩雑な手続や妥当な条件での交渉を行います。病院側とのやり取りを任せることができ、心身の負担が軽減されるでしょう。

必要な証拠や集め方についてアドバイスをもらえる

残業代請求において、証拠は非常に重要です。
しかし、持っている資料が実際に証拠として認められるのか判断するのは難しいですし、そもそも証拠がお手元にない場合もあるでしょう。

弁護士にご依頼いただければ、「どんな資料が証拠になるか」、「どのように集めればいいか」など、具体的なアドバイスをもとに、残業代請求の準備をすることができます

適正な残業代を計算してもらえる

適正な残業代を計算するためには、労働条件や勤務形態などのさまざまな要素を考慮する必要があります。そのため、一般の方が想像される以上に複雑な作業なのです。

弁護士にご依頼いただければ、そういった複雑な計算をあなたがする必要はなくなりますし、適正な金額がわかれば、病院側が低く見積もった金額で言いくるめられることも防げます

請求に応じてもらえる可能性が飛躍的に高まる

仮に個人で残業代を請求したとき、あなたという「1人の医師」の訴えに対し、病院側はどこまで真剣に取り合ってくれるでしょうか?

弁護士にご依頼いただければ、病院側は法的措置を取られることを恐れ、交渉に応じる可能性が高まります。また、弁護士が法的根拠に基づいた対応を行うことで、結果として、請求自体も成功しやすくなるのです。

労働審判や訴訟になった場合もサポートしてもらえる

残業代請求が任意交渉(示談)で解決に至らない場合、裁判所を利用した手続である「労働審判」や「訴訟」による解決を検討することになります。

弁護士にご依頼いただければ、最初の交渉段階での早期解決を目指すことができます。個人での対応が困難な労働審判や訴訟に移行した場合でも、豊富な法律知識や高い交渉力をもとにサポート(※)してもらえます

  • アディーレでは、残業代の請求について、最初のご契約の委任範囲は任意交渉(示談)のみとさせていただきます。弁護士が相手側の病院からの開示資料などをもとに検討した結果、残業代請求について依頼者の方の利益になる見込みがあると判断し、依頼者の方が労働審判や訴訟への移行をご希望される場合には、委任範囲を労働審判・訴訟とする契約を別途締結させていただきます。その場合も、獲得した経済的利益から弁護士費用等をいただくことに変わりはなく、着手金の名目で費用をいただくことはありません。

アディーレの強み

医師免許を持つ弁護士があなたをサポート

医師免許を持つ弁護士があなたをサポート

アディーレでは、医師の方の残業代請求について、ご依頼後は医師免許を持った弁護士が原則として交渉を担当します

「医療業界特有の事情をうまく説明できるか不安…」、「専門的な医療のことを一般人に一から説明するのが面倒…」といった医師ならではのお悩みについても、より近い目線でお聞きできますので、やり取りもスムーズに進みやすいです。

  • 医師の方から極めて多数のご依頼が集中した場合など、状況によっては、やむを得ずそれ以外の弁護士にて対応させていただく可能性もございます。

ご相談から解決まで、原則電話で完結

ご相談はもちろん、ご依頼後のやり取りもお電話などで承りますので、ほとんどのケースで来所いただく手間がかかりません(ご希望の方は、来所によるご相談も可能です)。

また、ご相談は土日祝日も受け付けております。朝9時から夜10時まで、365日ご連絡いただけますので、ご都合のよいときにお問合せください。

「損はさせない費用保証」あり

アディーレでは成功報酬制を採用しているため、成果が得られた際に初めて費用が発生し、その費用については獲得できた解決金などからお支払いいただけます

万が一、ご依頼によって獲得した経済的利益が弁護士費用に満たない場合でも、不足した分の弁護士費用はいただきませんので、損をする心配なくご依頼いただけます。

よくある質問

証拠が手元にない場合、残業代請求は難しいですか?

証拠が手元にない場合でも、開示請求を行うことで証拠を得られる場合があります

たとえば、電子カルテには自分のアカウントでログイン・ログアウトした時刻のログが残りますし、それは労働時間の証拠として非常に強いものとなります。
仮に自己申告の勤務簿に労働時間を過少申告するように言われてそうしていたとしても、このログの記録のほうが労働時間として採用されることが十分にあり得ます。

また、このログは患者の個人情報を含まないので、「患者のプライバシー保護の観点から…」などといった理由で開示しないことは困難です。実際、当事務所には電子カルテのログを開示させた実績がいくつもあります。

残業代を請求したことが転職予定の病院に知られませんか?

病院側としても、「残業代の未払い」という不利な事実を、わざわざ外部に広めるようなことを積極的にはしません。在院しているほかの医師にまで不安や不信感が広がれば、運営に大きな支障が出る可能性があるからです。

また、医師の方にも患者さんの個人情報などに対する守秘義務があるように、弁護士にも依頼者の方への守秘義務があります。実際、弁護士法第23条では「弁護士又は弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う」と定められています。
したがって、ご依頼によって弁護士から秘密が漏れることもありません。

残業代はいつまで遡って請求できますか?

労働基準法では、未払い分の賃金(残業代も含む)について、時効により3年で消滅すると規定しています。そのため、遡って請求できるのは原則3年分となります。

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