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飲食業であっても、所定労働時間を超えて働いた場合には、その分の賃金を請求する権利があります。飲食業だからといって不利に扱われることはありません。そのため、残業時間と時間給から残業代を計算し、使用者に支払を請求することができます。
また、飲食業に関しては現在「名ばかり管理職」が問題となっています。労働基準法では、管理監督者には残業代を支払う必要がないと定められています。そのため、飲食店の店長などはこの管理監督者にあたるとして、残業代は発生しないというのが使用者側の言い分です。
しかし、単に「店長」という肩書を与えればそのすべてが管理監督者として認められるわけではありません。店長であっても、企業経営に関与する度合が低く、職務内容や権限、待遇などからみて一般の労働者と変わらないようであれば、管理監督者とはいえないと考えられています。このような場合であれば、店長であっても使用者に残業代を請求することができます。