労働問題に関するQ&A
特に会社からはっきりとした指示があったわけではないものの、時間外に残業をするという経験をされた方は多いのではないでしょうか。
業務命令に基づかない残業については、正規の労働時間にはあたらないため、原則として会社側に割増賃金の支払義務はありません。
そのため、特に指示されたわけではなく個人的に残業をした場合、労働者は割増賃金を請求することはできません。
ただし、会社側から明示的な指示がなくても、黙示の指示があると認められる場合、そのような残業は労働時間として取扱われるため、労働者は割増賃金を請求することができます。
黙示の指示があったかどうかは、個別具体的に判断する必要があります。
たとえば、コンピューター会社に勤める労働者がプログラムの開発を命じられ、その業務内容からして所定の労働時間内では完遂することが困難であり、時間外労働をしなければ納期に間に合わないことが客観的に明らかな場合、会社側からの黙示の指示があったとして、割増賃金の請求が認められる可能性があります。
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