無許可営業の会社で働いている場合でも,労働基準法は適用されるのですか?
労働基準法の適用を受ける「労働者」とは,事業の種類を問わず,事業または事務所に使用される者で賃金を支払われる者をさします。したがって,必要な営業許可を得ずに営業しているような,いわゆる無許可営業であっても,事業等に使用され賃金を支払われていれば,労働基準法上の「労働者」に該当し,同法が適用されることになります。
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労働基準法の適用を受ける「労働者」とは,事業の種類を問わず,事業または事務所に使用される者で賃金を支払われる者をさします。したがって,必要な営業許可を得ずに営業しているような,いわゆる無許可営業であっても,事業等に使用され賃金を支払われていれば,労働基準法上の「労働者」に該当し,同法が適用されることになります。
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