「試用期間は1年間」と言われたのですが,長すぎませんか?
一般的に,入社前の審査だけでは,新しく採用した人の仕事への適格性を十分に把握することはできないものです。そのため,勤務状況などを一定期間観察することによって,本採用にするかどうかを判断するための期間が必要となります。これが「試用期間」です。
この試用期間については,「使用者は試用期間を定めなければならない」や,「試用期間は○ヵ月でなければならない」といった法律上の定めがありません。
試用期間中であっても無制限に解雇ができるわけではありませんが,判例では,本採用後と比べると,使用者側に解雇権の行使について,広い裁量を認めています。
このように,試用期間中の労働者は,本採用後に比べて不安定な地位にあります。そのため,合理的な理由もなく,不相当に長期間の試用期間を定めることは,試用期間中の社員に大きな不利益を与えることになり,公序良俗違反として無効になる可能性があります。
一般的には,3ヵ月から6ヵ月の期間を設定する会社が多いのですが,過去の裁判例の中には,1年の試用期間を有効としたものもあります。
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