残業代請求に関する基礎知識

残業代の計算方法

目次
  1. 残業代の計算方法
    1. STEP①時給(1時間あたりの基礎賃金)を計算する
    2. STEP②残業時間を計算する
    3. STEP③法定割増率を確認する
    4. STEP④残業代を計算する
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残業代の計算方法

残業代は、以下の計算式を使って求めることができます。

残業代=時給(1時間あたりの基礎賃金)×残業時間×法定割増率

「時給(1時間あたりの基礎賃金)」については、基本給に各種手当(通勤手当等の例外を除く)を加えたうえで、計算して求める必要があります。

また、「残業時間」は雇用契約ごとに計算方法が異なりますし、「法定割増率」は残業の種類に合わせて変わるため、種類を確認して計算する必要があります。

それぞれの項目について、以下のSTEPに分けて順番にご説明していきます。

STEP①時給(1時間あたりの基礎賃金)を計算する
STEP②残業時間を計算する
STEP③法定割増率を確認する
STEP④①~③をもとに残業代を計算する

なお、「基礎賃金」や「法定割増率」といった語句について詳しく知りたい方は、ぜひ以下のコラムもご覧ください。

STEP①時給(1時間あたりの基礎賃金)を計算する

「時給(1時間あたりの基礎賃金)」は一般的には以下の計算式で求めます。

月給制の場合

時給(1時間あたりの基礎賃金)=月給(基本給+諸手当)÷1ヵ月あたりの平均所定労働時間

「1ヵ月あたりの平均所定労働時間」がわからない場合には、以下の計算式で求めることができます。
年間の勤務日数は、会社が定める勤務カレンダーやシフト表などから確認しましょう。

1ヵ月あたりの平均所定労働時間=年間の勤務日数×1日あたりの所定労働時間÷12ヵ月

日給制の場合

時給(1時間あたりの基礎賃金)=日給÷1日の所定労働時間

  • なお、以下の賃金は基礎賃金には含めないので、注意してください(労働基準法第21条)。
    これはどの給与体系、雇用契約の計算でも共通です。
~基礎賃金の計算では含めない諸手当の例~
  • 賞与(ボーナス)
  • 残業手当
  • 深夜手当
  • 休日手当
  • 通勤手当
  • 住宅手当(※)
  • 家族手当
  • 単身赴任手当(別居手当)
  • 結婚手当
  • 個人的事情を考慮することなく、一律に同額が支給されている場合は含めます。
    たとえば、賃貸に住む社員には一律3万円、持ち家に住む社員には一律2万円を支給する場合などです。

ただし、年俸制、歩合給制の場合は計算方法がやや異なりますので、詳細は以下の各コラムをご覧ください。

STEP②残業時間を計算する

残業の種類ごとに残業時間を計算します。

残業の種類と該当する条件は以下のとおりです。

残業の種類 該当する時間(条件)
法定外残業 1日・8時間、1週間・40時間を超えて働いた時間
深夜残業 22時~翌午前5時に働いた時間
休日残業 法定休日に働いた時間
法定内残業 1日・8時間、1週間・40時間は超えないが、会社が定めた労働時間(所定労働時間)は超えて働いた時間

月給制などの場合は、条件に合致する時間を残業の種類ごとに合計していけば問題ありません。

ただし、固定残業代制や裁量労働制、変形労働時間制、フレックスタイム制は、残業時間の計算方法が月給制などとは異なります。
詳細は以下の各コラムをご覧ください。

STEP③法定割増率を確認する

残業代の割増率は、残業の種類によって異なります。
該当する時間に対応する割増率を確認しましょう。

割増率は以下のとおりです。

基本パターン

残業の種類 割増率
法定外残業 25%(※)
深夜残業 25%
休日残業 35%
法定内残業 なし
  • 法定外残業の時間が1ヵ月に60時間を超えている場合は50%(ただし、中小企業では、2023年4月以降の法定外残業にのみ適用)

複合パターン

残業の種類 割増率
法定外残業

深夜残業
50%(※)
休日残業

深夜残業
60%
  • 法定外残業の時間が1ヵ月に60時間を超えている場合は75%(ただし、中小企業では、2023年4月以降の法定外残業にのみ適用)

STEP④残業代を計算する

STEP①~③で得た結果をもとに、残業代を計算します。

残業代=時給(1時間あたりの基礎賃金)×残業時間×法定割増率

上記の計算であなたが受け取れる残業代の目安がわかります。

ただし、すでに受け取っている残業代がある場合には、上記計算結果よりその金額を差し引いた額が、実際に請求できる金額の目安になります(※請求できる未払い残業代=残業代-既払い残業代)。

監修者情報

岩井 直也
弁護士

岩井 直也

いわい なおや
資格
弁護士、行政書士、ファイナンシャルプランナー検定2級、E資格
所属
東京弁護士会
出身大学
東京大学法学部

私は、困っている人に対して、法律という武器を駆使して手を差しのべたいと思い、弁護士になりました。しかし、いまだ弁護士へ相談する心理的・経済的なハードルは存在し、結果として泣き寝入りしているケースもまだまだ多いのではないかと思います。そのような状況を変えるべく、事務所として施策を進めることはもちろん、私個人としても「この人に頼めば安心だ」と思っていただけるよう質の高い仕事をし、安心してご依頼いただける弁護士になりたいです。これから、日々邁進していく所存です。

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