ケース 97 みなし残業代の超過分が支払われないことに疑問を持ち相談。弁護士が請求し,解決金を獲得!
- Uさんの解決事例(男性・30歳代)
- ご依頼内容 残業代の請求
- 雇用形態 正社員
Uさんは,中古車を扱う会社に勤務していました。人手不足で残業が多い会社だったため,月27時間分のみなし残業代は支払われていましたが,27時間を超過した分の残業代は支払われていませんでした。そのような状況が3年間も続き,Uさんは体調を崩しがちになり,退職を決意しました。そして,月27時間を超えた業務の残業代を支払ってもらいたいと考え,労働トラブルに詳しい弁護士に話を聞きたいと,当事務所にご相談くださいました。
弁護士がUさんから詳しくお話を伺うと,残業代の証拠として2年分(※)のタイムカードを持っているとのことでした。弁護士は,タイムカードをもとに超過分の未払い残業代を請求できることをご説明しました。Uさんは納得し,残業代の請求を行いたいと当事務所にご依頼いただくことになりました。
ご依頼後,弁護士はタイムカードをもとに未払いの残業代を計算し,すぐに書面を作成して,会社に対して残業代の請求を行いました。すると,会社から「超過分の残業代を支払っていなかったことを認め,支払に応じる」と回答がありました。その後,弁護士は金額の交渉を行い,未払い残業代の相当額である50万円以上が解決金として支払われることで合意に至りました。Uさんは,働いた時間の正当な残業代の支払を受け取ることができ,「弁護士に相談してよかった」とご満足いただくことができました。
今回のように,みなし残業代は支払われるものの,超過分の残業代を支払わず,従業員にサービス残業をさせている会社が多くあります。しかし,就業規則に定められたみなし残業代分の勤務時間を超過した場合,その超過した勤務時間の残業代も支払われるべきものです。弁護士にご依頼いただければ,会社に対して未払いの残業代の支払を強く求め,依頼者の方がきちんと残業代を受け取ることができるように全力で交渉します。ご相談は何度でも無料です。まずはお気軽に当事務所までご相談ください。
※ご相談当時の法制度により,残業代請求権の消滅時効の時効期間は2年とされていたため,請求可能な2年分のタイムカード等に基づき残業代請求を行いました。法改正により,2020年4月1日以降に支払日が到来した残業代請求権の消滅時効期間は,3年に変更となりました。ただし,2020年3月31日までに支払日の到来した残業代請求権については,従前のとおり,消滅時効の時効期間は2年となり,すでに裁判上の請求を行っている場合には,時効の完成が猶予されますし(民法第147条1項),すでに相手方が残業代請求権があることを承認していた場合には,時効が更新され,新たに消滅時効が進行することになります(民法第152条1項)。