残業代の未払いは
労働基準法の違反です!
労働基準法では,労働時間は1日8時間まで,1週間40時間までと定められています。この労働時間を超えて残業した場合,会社から,所定の割増賃金が支払われることをご存知でしょうか。
人件費の削減などで,サービス残業や,残業手当分を超えた時間外労働をさせる企業は多く存在します。なかには,「残業代を支払わなくてよい」という方針で従業員を働かせている企業もあるといわれていますが,“ 残業代の未払い” は,「労働基準法の違反」です。
刑事罰の対象となる可能性もあるのです。
どんな業種・職種でも
残業代を請求する権利があります。
当事務所に残業代請求のご相談をいただく方々は,飲食・ホテルなどの接客業,トラックやタクシーのドライバー,建設や製造業など,業種・職業はさまざま。
「自分の業種・職業では残業代請求は難しいのではないか」と思い込んでいた方々も, 弁護士に相談・依頼した結果,実際に残業代を手にすることができています。職業を理由に「残業代がもらえない」,「残業代を請求できない」とあきらめないで,すぐに弁護士にご相談ください。
※林業を除く農林水産業は,労働時間の適用除外のため,残業代は支払われません。
残業代請求のポイント
- 1日8時間,週40時間を超えて働いていれば残業代を請求できます
- みなし残業代・残業手当をもらっていても,超過した分の残業代を請求できます
- 未払い残業代は,最大3年分(※)までさかのぼって請求できます(労働基準法第115条)
- シフト表,出退勤のメモ,タコグラフなども残業の証拠として請求できます
※2020年4月1日以降に支払日の到来した賃金請求権(残業代請求権)の消滅時効の時効期間は,3年です。ただし,2020年3月31日までに支払日の到来した賃金請求権(残業代請求権)については,消滅時効の時効期間は2年となりますが,すでに裁判上の請求を行っている場合には,時効の完成が猶予されますし(民法第147条1項),すでに相手方が残業代請求権があることを承認していた場合には,時効が更新され,新たに消滅時効が進行することになります(民法第152条1項)。