一般的に「弁護士費用が不明確」という点で、「弁護士は敷居が高い」という印象を持たれてしまうこともあります。
当事務所では、相談者の方が費用面で不安を感じないように、弁護士費用を明確に設定しております。
弁護士費用

残業代請求を含む労働トラブルのご相談料やご依頼時の着手金は無料です。
労働審判や訴訟に移行した場合の追加着手金も無料です。
また、獲得した解決金などから弁護士費用をお支払いいただく「成功報酬制」を採用しております。
さらに、経済的利益が弁護士費用に満たない場合にも、差額の請求はいたしません。
- ※経済的利益を得られた場合には、下記報酬記載欄のとおりの弁護士報酬、手数料、実費、期日等手数料をいただきます。
- ※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。
成功報酬制について
お手元にお金がなくてもご依頼いただけます
当事務所では成功報酬制を採用しております。
残業代の獲得など成果が得られた際には、主に「報酬金」、「期日等手数料」、「事務手数料」の3つの費用が発生いたします。
報酬金
ご契約内容と得られた成果に応じて、報酬金が発生いたします。
相手方の会社から金銭が支払われることによる解決の場合、報酬金は、会社から金銭が支払われる際に控除いたします。
相手方の会社から解決金などの回収額がなかったなど、成果を得られなかった場合には報酬金をいただきません。
安心してご依頼ください。
ご契約別の報酬金内訳(税込) | ||
---|---|---|
任意交渉で解決 | 労働審判・訴訟で解決 | |
残業代請求 | 27万5,000円 | 38万5,000円 |
+不当解雇 | +13万7,500円 | +19万2,500円 |
+その他のトラブル | +13万7,500円 |
|
+
経済的利益(増加額)の17.6%
期日等手数料
- 出廷等1回につき33,000円(税込)をいただきます。(全国共通)
※ただし、審判期日への出廷等(電話またはWeb会議による手続を含む)の場合、2回までは期日等手数料を免除いたします。
※期日等手数料は、裁判期日への出廷等(電話またはWeb会議による手続を含む)、委任事件の処理のため第三者機関への訪問や打ち合わせ等が必要になった場合に発生いたします。
※期日等手数料は、経済的利益を得られた時点で請求させていただきます。経済的利益が得られない場合に請求することはいたしません。
事務手数料
一律11,000円(税込)
内容証明郵便の文書作成および発送、交通費、通信費などに充てる手数料として請求いたします。
また、ご依頼内容によっては、その他事件処理に必要となる費用(審判申立ておよび訴訟提起に要する費用、弁護士会照会費用、反訳費用等の実費、謄写費用など)の実額分も後精算で請求させていただく場合がございます。
- ※これらの費用に関しては、経済的利益を得られた時点で請求させていただきます。経済的利益が得られない場合に請求することはいたしません。
「損はさせない保証」について
成果との差額は請求いたしません
労働トラブルをご依頼いただいたものの、獲得した経済的利益が弁護士費用に満たない場合もございます。
この場合、不足した分の弁護士費用はいただいておりません。
また、ご依頼前に会社側から提示されている解決金がある方も同様です。
この場合、当該金額から増額した分が弁護士費用を下回るようであれば、その不足した分の弁護士費用はいただいておりません。(※)
ご依頼によって費用倒れになることはございませんので、安心してご依頼ください。
- 獲得した
経済的利益 - <
- 報酬金、手数料、
実費、期日等手数料
の合計
「損はさせない保証」適用
不足分の費用は
いただきません
- ※会社側の支払いの意思が確認できる証拠(書面や録音等)がある場合のみ対象です。
- ※獲得した経済的利益が弁護士費用を上回った場合には、通常どおり、弁護士費用をいただきます。
- ※委任事務を終了するまでは、契約を解除できます。この場合、例外として経済的利益がなくとも解除までの事案の進行に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
退職代行サービスをご利用の場合
一律77,000円(税込)
残業代請求と同時にご依頼いただいた場合、こちらも回収した解決金などからのお支払いが可能です。
また、残業代請求について成果が得られなければ、退職代行についての費用の請求もございません。
- ※同時依頼の可否につきましては、ご相談後に当事務所にて判断いたします。
- ※退職代行サービスのみをご利用の場合には、受任時に77,000円を請求いたします。
注意事項
- ご相談時やお問い合わせいただいている段階で、弁護士がご期待に沿えない結果になってしまうと判断した場合は、ご依頼をお断りする場合がございますので、予めご了承ください。
- 上記の弁護士費用は、残業代の請求を含む労働トラブルのご依頼が対象です(不当解雇のご依頼は解雇通知書などの客観的証拠が必要)。なお、現在は残業代の請求を含まない労働トラブルのご相談・ご依頼は受け付けておりません(退職勧奨差止については、残業代請求を含む・含まないに関わらずお取扱いしておりません)。
- 弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。
- 残業代の請求については、最初のご契約の委任範囲は任意(協議)交渉のみとさせていただきます。弁護士が相手側の会社からの開示資料などをもとに検討した結果、未払割増賃金の請求について依頼者の方の利益になる見込みがあると判断し、労働審判や訴訟に移行する場合には別途契約を締結させていただきます。その場合も、獲得した経済的利益から弁護士費用等を頂戴することに変わりはなく、別途契約締結の名目で費用を頂戴することはありません。