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課長は残業代が支払われない?弁護士が管理監督者ではないと主張し、180万円を獲得!

Nさんの解決事例

  • 40代
  • 男性
  • ご依頼内容 残業代の請求
  • 雇用形態 正社員

相談までのできごと

自動車整備工場で課長として働いていたNさん。残業は毎日のようにあり、深夜までおよぶことも度々ありました。しかし、会社から支払われていたのは深夜割増賃金のみで、残業代は支払われませんでした。Nさんは、このような職場環境を長年我慢していましたが、次第に不満は募り、悩んだ末に転職を決意しました。そして、退職後に残業代を請求したいと考え、労働トラブルに強い弁護士の話を聞きたいと、当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応

相談時にNさんは、「従業員は時間外勤務報告書を提出していて、書面には残業時間や上長の承認印があります」とおっしゃっていました。弁護士は、まずは会社に時間外勤務報告書の開示を求め、入手した書類を基に残業代を計算し、請求できることをご説明しました。Nさんは、退職後に弁護士に依頼し、未払い残業代を請求する決意をされました。

その後、Nさんが退職し、正式に依頼を受けた弁護士は、会社に時間外勤務報告書など、勤怠に関連する資料の開示を求めました。そして開示された資料から残業代を計算し、支払を強く求めました。すると工場は「課長で管理監督者だから残業代は発生しない」と反論をしてきました。しかし、Nさんは労働時間の裁量や人事権はなく、管理監督者と呼べる業務を行っていなかったため、弁護士は「管理監督者には該当しない」と主張を返しました。工場も主張を変えませんでしたが、弁護士とNさんが相談し、労働審判を申し立てる準備を進めると、それを知った工場が急に態度を変えて残業代の支払に応じる姿勢をみせました。そして、最終的に解決金として残業代180万円が支払われることで合意に至りました。

獲得した解決金

180万円

今回のように、管理職を理由に残業代が支払われていない方が大勢いらっしゃいます。しかし、管理職という肩書だけでは残業代が支払われない理由にはなりません。残業代の支払対象外となる管理監督者に該当するか否かは業務内容や権限などから判断されるものであり、該当しないケースも多くあります。弁護士にご依頼いただければ、依頼者の方が管理監督者に該当しないことを交渉や労働審判で的確に主張し、残業代の獲得に全力を尽くしますので、まずはお気軽にご相談ください。当事務所では、残業代請求に関するご相談は何度でも無料です。

  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。
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