ケース 93 弁護士が一部の期間の証拠から2年分の残業代を請求し、170万円の獲得に成功!
- Eさんの解決事例(男性・40代)
- ご依頼内容 残業代の請求
- 雇用形態 正社員
相談までのできごと
10年以上に渡って運送業で長距離トラックの運転手をしていたEさん。仕事は、仮眠を取りながら長距離を運転する毎日で、残業が当たり前のように発生していました。しかし、残業代は残業時間の一部しか支払われず、ずっと不満を抱いていました。そして、会社を退職することになったEさんは、支払われていない残業代を請求できないか、残業代請求に力を入れている弁護士の話を聞きたいと考え、当事務所にご相談くださいました。
弁護士の対応
Eさんから詳しくお話を伺うと、限られた期間のみでしたがタコメーターを保管しており、何年も前から勤務記録をノートにメモしていたとのことでした。弁護士は、証拠が一部の期間しかなかったとしても、残業代請求の時効になっていない2年間分(※)の未払い残業代を獲得できる可能性があることをご説明すると、Eさんから正式にご依頼いただくことになりました。
ご依頼後、弁護士は会社に日報やタコメーターの提出を求めましたが、会社は提出を拒否をしてきました。そこで、Eさんが保管していたタコメーターの期間の残業代を計算し、タコメーターのない期間に関しては、平均値から残業代を算出しました。そして、会社に対して「メモからEさんが以前から残業していたのは明らかで、未払いの残業代を支払うべきである」と主張しました。すると会社は、残業代の一部が未払いだったことを認め、未払い残業代170万円がEさんに支払われることで合意に至りました。タコメーターの一部とメモしかなかったにもかかわらず、2年前(※)まで遡って残業代を獲得することができ、Eさんにご満足いただくことができました。
今回のように、残業代が未払いであることを示す証拠が一部期間しかなかったとしても、残業代を請求することができます。弁護士が一部の証拠を基に、証拠のない期間の残業代も計算して、会社に対して未払い残業代の支払を強く求めていきます。証拠が足りないからとあきらめず、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。残業代請求に関するご相談は何度でも無料です。
※当時の法制度による。法改正により、2020年4月1日以降に支払日が到来した賃金請求権(残業代請求権)の消滅時効の時効期間は、3年に変更となりました。ただし、2020年3月31日までに支払日の到来した賃金請求権(残業代請求権)については、消滅時効の時効期間は2年となりますが、すでに裁判上の請求を行っている場合には、時効の完成が猶予されますし(民法第147条1項)、すでに相手方が残業代請求権があることを承認していた場合には、時効が更新され、新たに消滅時効が進行することになります(民法第152条1項)。
※現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。