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解決事例集
Wさんの解決事例
会社で研究職として働いていたWさん。裁量労働制と説明を受け、雇用契約書にも記載されていることを確認し、同意したうえで入社しましたが、実際に働き始めると出退勤時間を管理され、遅刻や早退として給料から天引きされることもあるなど、裁量労働制とは思えない勤務実態に不満を抱いていました。そして、転職することになったため、この勤務実態について弁護士の意見が聞きたいと、当事務所にご相談くださいました。
弁護士はWさんから勤務状況について詳しくお話を伺い、裁量労働制には該当しない勤務実態であり、残業代を請求できることをお伝えしました。弁護士の話を聞き「やっぱり裁量労働制ではなかったんですね」と納得したWさんは、弁護士に依頼して残業代の請求をする決意をされました。
ご依頼後、弁護士は会社に勤怠管理票の開示を求め、無事に開示された後、勤怠管理票と給料明細を基に残業代を計算して残業代を会社に請求をしました。会社は「裁量労働制だから残業代は発生しない」と残業代の支払を拒否してきましたが、「就業規則に記載されているだけでなく、勤務実態が伴っていなければ裁量労働制とは認められない」と強く反論していきました。弁護士は、書面での交渉に加え、直接交渉も行うなど、Wさんが残業代を獲得できるように全力を尽くしました。その結果、会社が裁量労働制でなかったことを認め、約200万円の未払い残業代がWさんに支払われることで合意に至りました。
獲得した解決金
約200万円
今回のように、勤務実態が伴わなければ裁量労働制は認められず、残業代を請求することができます。また、残業代は職業に関係なく発生するものです。デザイナーだから、接客業だから、ドライバーだからといった理由で残業代がもらえないことはありません。弁護士にご依頼いただければ、資料を基に残業代を計算し、会社に対して支払を強く求めていきます。職業や雇用形態、給料形態を理由にあきらめず、当事務所までお気軽にご相談ください。残業代請求に関するご相談は何度でも無料です。
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